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弁護士への質問 見つかりました 60
自家用軽自動車で個人がフードデリバリーや小物配送を行うアプリサービスが増えています。これは運送業許可が不要な白ナンバー業務に当たりそうですが、実態が「貨物有償運送」に該当しないのか、グレーゾーンだと聞きます。
フォワーダー(NVOCC)が国際輸送を請け負い、実際には海外のサブフォワーダーに再委託して輸送を実行することがあります。その際、貨物紛失や遅延が起きたとき最初のフォワーダーが全責任を負うのか、サブフォワーダーの責任追及ができるのか気になります。
貨物運送状やB/Lなど紙の書類をベースにしてきた物流業界でも、電子データ化の動きが加速しています。電子インボイスやe-B/Lの導入が進む一方、法的に効力を認められるのか、海外当局や裁判所が受け入れるのか懸念があります。
宅配業者などが、公式サイトやカウンターに「当社運送約款はこちら」と掲示しておき、伝票には「本約款に同意したものとみなす」と記載しているケースがあります。この差し込み表示だけで法的に約款が成立するのでしょうか。
日本企業が東南アジアなどで港湾施設の建設・運営を受注し、その後港湾運営や船舶の入出港管理まで手掛ける「インフラ輸出」が行われています。このとき、相手国の海事法規との整合や国際海事条約への対応が必要でしょうか。
運送保険を契約していれば事故時に保険金で補償されるイメージがありますが、約款に多くの免責事項があるケースも。例えば保険会社が「梱包不良」「自然減耗」と判断すると支払いを拒否されるのでしょうか。
海外ネットショップから個人輸入する際、数千円程度の品でも通関時に関税や消費税が課されることがあります。輸送会社が立替えて後日請求する仕組みもあるようですが、これに対する法律上の位置付けはどうなっている?
海上輸送では、運賃を積み込み時に先払いする場合や到着時に後払いする場合があります(PrepaidかCollect)。この支払いタイミングの違いが契約上どのような影響を与え、どちらがトラブルが少ないのでしょうか。
輸送契約を締結する際、運送業者と荷主の間で事故や損害が発生した場合の責任区分を事前に定めておく必要があります。例えば、荷崩れや破損といったトラブルに対し、運送人がどの程度の過失責任を負うのか、不可抗力や荷主側の過失があった場合にどう処理するかなど、具体的に契約書に記載しておかないと後々の紛争の原因となりがちです。また、標準運送約款の適用範囲や個別合意での責任限定条項の有効性についても注意すべきポイントがあります。これらを明確化せずに契約してしまうと、事故発生時に補償範囲が曖昧になり、訴訟リスクが高まるため、輸送中リスクと補償の範囲を細かく条文化しておくことが重要です。
最近増えている置き配サービスでは、荷主の指示に従って宅配業者が玄関先等に荷物を置き去りにして完了とします。この方法で盗難に遭った場合、運送人の賠償義務はどうなるのか疑問です。