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弁護士への質問 見つかりました 50
大麻や覚醒剤など違法薬物に関する処罰は、刑法ではなく大麻取締法や覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法など特別法で規定されており、それぞれ所持・使用・譲渡・輸出入などの行為が詳細に処罰対象となっています。一般には『所持』自体が違法であり、使用が確認されれば当然に所持または譲渡ルートがあったと推測されます。実際に法定刑は、所持や使用は懲役数年程度、譲渡・輸入出はより重い刑が科され、営利目的かどうかでさらに加重される仕組みです。つまり所持罪と使用罪は単独で成立する可能性が高く、どちらが重いかはケースバイケースですが、一般的に譲渡や営利目的がある方が最も重く処罰されます。
誣告罪(刑法第172条)は、虚偽の犯罪事実を捏造して公務員(警察や検察など)に告訴・告発し、または刑事手続きや懲戒手続きにかけさせる行為を処罰するものです。一方で、虚偽告訴罪という独立した罪名は存在せず、実務上は誣告罪に集約されています。ただし、名誉毀損や侮辱と合わせて争点となる場合があり、実体としては嘘の通報で人を陥れる行為です。誣告罪の成立には「人を処罰または懲戒を受けさせる目的」が必要と解釈されており、単にデマを流すだけでなく、国家機関を動かして相手に刑事上の不利益を与えようとする点に悪質性が認められます。
日本の刑法には『国外犯規定』(刑法第3条~)があり、日本人が海外で行った一部の犯罪については帰国後に日本の刑法で処罰される場合があります。例えば、公務員職権乱用罪や強姦致死傷罪など一定の重大犯罪については日本国民であれば国外でも刑法が適用されるという立場です。一方、殺人や窃盗など一般的な犯罪は原則的に『属地主義』が採用され、犯行地の法律で処罰されるのが原則となっています。また、日本でその行為が犯罪でも、現地では犯罪にならない場合などは問題が複雑です。結論として、海外での行為が日本の刑法で必ず処罰されるわけではなく、罪種ごとに国外犯規定の対象かどうかを確認する必要があります。
詐欺罪(刑法第246条)の成立には、行為者の欺罔によって被害者が錯誤に陥り、その錯誤に基づいて財産的処分行為をすることが必要です。『錯誤に陥らせる』とは、虚偽の事実を告げたり、事実を秘匿したりして被害者が真実と異なる認識を持つよう仕向けることを指します。たとえば『架空の投資話』を本当のように装って信じ込ませたり、存在しない商品の販売を謳うなどが典型例です。被害者が『これなら得だ』『本物の商品だ』と誤信して金銭を支払ったとき、財産的損害が発生すれば詐欺罪が成立する可能性が高くなります。
刑法学では、刑罰の目的として大きく4つの思想が議論されます。(1)応報主義:犯罪は社会規範を破った悪であるから、相応の苦痛を与えることで正義を回復する。(2)特別予防:犯人を更生・矯正して再犯を防ぐ。(3)一般予防:刑罰の見せしめ効果で他の人々が犯罪を躊躇する。(4)被害者救済:犯罪による被害感情を慰める側面も考慮する。日本の刑法は応報と予防を併せ持つ折衷的な立場であり、裁判所は個々の事案で量刑を決める際、被告人の再犯防止や社会復帰を配慮しつつ、被害者感情や犯罪の重大性も勘案しています。
共同正犯(刑法第60条)は、複数人が正犯として犯罪を実行し、その結果生じた罪を全員が責任を負う形態です。例えばAとBが共謀して強盗に及んだ場合、両名とも強盗罪の正犯とみなされます。一方、従犯(幇助犯、刑法第62条)は正犯の行為を補助したり容易にする行為を行う者であり、従犯は正犯より刑が減軽される(正犯の刑の半分以下に減じることができるなど)特徴があります。つまり、『犯行を実行する直接行為』ではないが、『犯行を手助けした』立場が従犯であり、共同正犯ほど重い責任は負わない仕組みです。
詐欺罪(刑法第246条)の既遂は被害者が財産的損害を受けることで成立しますが、被害者が欺罔に気づき、または金融機関や第三者が介入して詐取が未遂に終わった場合でも、詐欺未遂罪として処罰されます。刑法では詐欺未遂も罰する規定があり(刑法第246条を根拠に第43条の未遂処罰が適用)、既遂に比べてやや減軽されることが多いですが、行為者が十分な詐欺行為を実行した点で法的責任は免れません。たとえばネット詐欺で被害者が振り込む直前に怪しんで警察に通報し、結果的に金銭被害が出なかった場合などが典型的です。
刑法上、毒物を用いた犯罪としては殺人罪や傷害罪などの加重事例が典型であり、毒物で人を殺傷すれば凶器の使用と同等に重大視されます。ただし、刑法自体に毒物の定義が詳細に定められているわけではなく、毒物及び劇物取締法などの関連法令によって定義や管理が規定されています。刑事裁判では被告人が用いた物質が『人体に害を及ぼす毒物』かどうか、致死量や使用方法を専門家証言や化学分析で立証し、故意(殺意や傷害意図)があったかどうかを立証する必要があります。
刑法は抽象的な規定で罪名と法定刑の範囲を示しますが、具体的な量刑(何年の懲役か、罰金はいくらか)は個々の事案ごとに裁判官が判決で判断します。この際、過去に同種事案で下された判決例(裁判例)が参考にされ、類似の事案では大まかな量刑相場が形成されているのが実務上の実態です。日本には判例法主義という仕組みはないものの、裁判所は一貫性・公平性を確保するため、一定の量刑バランスを踏襲する傾向があります。刑事事件で弁護士が『同種事案の量刑例』を提示し、検察や裁判所に主張する光景が典型的です。
刑事裁判で量刑を決める際、被告人の前科が一切考慮されないわけではありません。日本の刑法や刑事訴訟法の運用上、前科の有無や再犯リスクは情状の一つとして検討され、初犯よりも累犯の方が重く処罰される傾向があります。特に、窃盗など一定の罪では累犯加重規定(刑法第56条など)があり、前に懲役刑以上を受けて刑期を終えてから再度同種またはそれに類する罪を犯した場合、法定刑が加重される制度があります。したがって、前科がある被告人は執行猶予を得にくく、量刑水準が上がるのが実務的な現状です。