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弁護士への質問 見つかりました 50
横領は刑法上の犯罪であり、加害者が起訴され有罪判決を受けることで刑事上の責任が問われますが、被害者が実際に財産を取り戻すには民事上の手続きが必要となる場合が多いです。つまり、刑事裁判で加害者が懲役や罰金刑を受けても、被害者の損害が自動的に回復されるわけではありません。被害者としては加害者に対して不法行為に基づく損害賠償請求や横領品の返還請求を民事訴訟で行うことが可能です。実務上は、刑事事件の捜査で押収された金銭や物品があれば、検察や裁判所の手続きにより返還されるケースもあります。
相手を殴った結果として死亡した場合、行為者に殺意(故意)があれば殺人罪(刑法第199条)とされますが、相手を殺す気まではなかったと判断されれば傷害致死罪(同第205条)が適用されます。実務では、『殴っただけで本当に死ぬと思わなかった』など被告人の供述が争点になりやすく、しばしば殺人罪と傷害致死罪の区別が難しいケースがあります。裁判所は行為態様(どれくらい強く、どの部位を何度殴ったか)、行為後の対応(救護したか放置したか)、被告人の言動などから総合的に殺意の有無を推測し、最終的に判断します。
強制わいせつ罪(刑法第176条)は、暴行や脅迫を用いて相手にわいせつ行為を行うことで成立します。一方、準強制わいせつ罪(同第178条)は被害者が心神喪失や抗拒不能(酒に酔わせるなど)で抵抗できない状態を利用してわいせつ行為を行ったときに成立する規定です。両者ともわいせつ行為という法益侵害は同じですが、強制わいせつは被害者が明確に抵抗可能な状態で、加害者が暴行・脅迫を行うのに対し、準強制わいせつは被害者が同意できる意識や判断力が事実上ない状況を狙うという点が異なります。
脅迫罪(刑法第222条)は、相手を脅かして畏怖させるだけで成立し得る罪であり、財産や行為の要求がない場合でも構成されます。たとえば『お前を殺す』と言っただけでも脅迫罪が成立する可能性があります。一方、恐喝罪(同第249条)は脅迫や暴行を用いて相手に財物や財産上の利益を交付させる行為で、財産的な利得を狙う点が特徴です。つまり、脅迫それ自体が目的か、それとも脅しの手段として金銭や物を得ようとしているかが両者の大きな違いと言えます。
刑事事件の捜査段階で被疑者が勾留される際、裁判所が『接見禁止処分』を決定すると、弁護士以外の第三者(家族や友人など)との面会や手紙のやり取りが制限されます。これは共犯者との口裏合わせや証拠隠滅を防ぐ目的であり、取調べが進行する一定期間に限って行われるのが通常です。刑法では直接この制度を定めていませんが、刑事訴訟法の規定に基づき、検察官が請求し裁判官が判断する形です。接見禁止が長引くと被疑者の家族が情報を得られず精神的に不安が大きくなるため、弁護士が準抗告などで解除を求める例もあります。
刑事裁判で被告人には弁護人を付ける権利があり、近年は被害者の側が裁判に直接関与できる『被害者参加制度』も整備されています。被害者参加制度では、被害者や遺族が一定の手続きで審理に参加し、意見陳述や弁護士を通じた資料提出などが許されるため、被害者感情や実害を裁判官や検察にアピールしやすくなっています。刑法の適用判断や量刑において被害者の影響が増す一方で、公平な審理を保つために裁判所が調整する仕組みもあり、被害者参加が行き過ぎて被告人の権利を侵害しないよう注意が払われます。
日本では20歳未満の少年(2022年4月以降は18歳未満を中心に扱いが変化)による刑法犯は、少年法の手続きに従って家庭裁判所の保護処分や少年院送致が主となり、必ずしも刑法の規定に基づいて処罰されるわけではありません。これは少年の可塑性や更生を重視するための仕組みです。ただし、故意に重大犯罪を犯した少年については刑法上も責任を問われる可能性があり、場合によっては検察官送致(逆送)されて成人と同様に刑事裁判を受けるケースもあります。特に死刑や無期懲役が相当と判断される重大事件では、検察官が起訴して刑法の規定により裁かれることがあります。
自首減軽(刑法第42条)とは、犯人が捜査機関に発覚する前に任意で犯行を申告し、捜査や逮捕の手間を省くことによって刑を減軽し得る制度を指します。自首が認められるためには犯人自身が自分の犯罪事実を申告し、犯人としての身分を明かす必要があります。仮に警察に通報された直後に出頭しても、既に事件が発覚していて捜査が始まっているなら自首とは認められない場合が多いです。自首として成立すれば、裁判で量刑が多少減軽される可能性があるものの、どの程度減軽されるかは裁判官の裁量に委ねられ、その効果は一律ではありません。
日本ではしつけとして子供を叩いたり体罰を加える行為が暴行罪(刑法第208条)にあたるかが議論になっています。2020年改正の児童虐待防止法では、親の体罰を禁止する趣旨が明確化されましたが、刑法上の暴行罪成立には、相手の身体に対する不法な有形力の行使が必要とされ、軽い叩きでも身体的苦痛を与えれば暴行とみなされ得ます。ただし、社会通念上「しつけの範囲を逸脱しない程度」であれば違法性が阻却される可能性もあるとされてきましたが、近年の法制度や判例では虐待防止の観点が強調され、親の体罰が正当化されにくくなっています。
仮釈放は受刑者が刑期途中で刑務所から社会復帰するための制度で、保護観察下に置かれます。仮釈放期間中に再犯したり保護観察所の指示に従わないなど問題行動があれば仮釈放が取り消され、残りの刑期を刑務所で服役する必要があるのが原則です。厳密に言えば、仮釈放は『刑の執行が終了したわけではない』ため、制度上の信頼を裏切る行為があれば当局が仮釈放取消を発動します。また、重大なルール違反でなくても指導を無視し続ければ取消が検討されます。つまり釈放後も保護観察官や保護司との面談に応じ、安定した生活を維持しないと再収容されるリスクがあります。