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2017年の刑法改正により、従来の強姦罪は廃止され、新たに『強制性交等罪』(刑法第177条~)が設けられました。これによって被害者の性別を問わず、膣性交だけでなく肛門性交や口腔性交も処罰対象に含まれるなど規定が拡充されており、罪名も男女問わず適用されることが明確化されています。さらに法定刑が引き上げられ、親告罪要件も廃止されるなど、性犯罪の被害者保護と厳罰化が進んだ形です。改正以前は女性被害者のみを想定していた強姦罪から大きく変化しました。

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日本国内で外国人が犯罪を行った場合、原則として日本の裁判権が及び、日本の刑法に基づき処罰されます(刑法第1条の属地主義)。仮に有罪判決が出たなら日本の刑務所で服役するか、刑期の途中で外交協定などにより母国へ移送される可能性もありますが、基本は日本の刑務所で刑が執行されます。また、刑の終了後に入国管理局(出入国在留管理庁)の手続きで退去強制(強制送還)されるケースが多いです。いわゆる『国外犯規定』とは逆であり、属地主義の原則で日本国内で犯した犯罪は日本の捜査機関が管轄します。

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強盗罪(刑法第236条)は、暴行や脅迫を用いて他人の財物を奪うことですが、その結果として人を傷つけた場合は強盗致傷罪(刑法第240条前段)に、被害者を死亡させた場合は強盗致死罪に該当し、法定刑が格段に重くなります。要するに、強盗行為中に負傷や死亡の結果が生じたら加重された形で処罰される仕組みです。ここで重要なのは、加害者の故意がどこまで及んでいたかではなく、強盗行為と傷害・死亡の結果との因果関係があれば適用される点にあり、過失や偶然の結果でも致傷罪や致死罪が成立する可能性があります。

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窃盗罪(刑法第235条)は他人の占有する財物を盗む行為ですが、遺失物横領罪(刑法第254条)は、持ち主の管理が及んでいない落とし物や忘れ物を不法に取得する行為を対象とします。道に落ちている財布は所有者が実質的に管理していないため、拾った人が届け出をせず自分のものにするなら遺失物横領罪に当たる可能性があります。一方、ポケットから財布がはみ出ている人のバッグから抜き取る行為は持ち主が占有を維持しているため窃盗罪となるわけです。両者の違いは『被害者の事実上の占有が残っているかどうか』にかかっています。

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日本の刑法では財産刑として罰金と科料が規定されており、罰金は比較的高額(1万円以上)で科料は軽微な金額(千円~1万円未満)という違いがあります。科料は刑法第19章の中でも最も軽い処罰で、道路交通法違反や軽犯罪法違反など非常に小さな犯罪で適用されることが多いです。一方、罰金は金額幅が大きく、重大な罪でも罰金刑が科されることがあります。罰金刑と科料はいずれも金銭を国庫に納付する点では共通しており、懲役刑のように身体自由を奪わないのが特徴です。

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日本の刑法や刑事手続きには『前科消滅』と呼ばれる制度は存在せず、一般には一度有罪判決を受けると前科が永久に記録として残ります。ただし、一定期間経過した後に再度犯罪を犯さなければ公民権回復や欠格事由の回避などが可能になる制度はありますし、少年法による家庭裁判所の保護処分なら前科とは扱われないケースが多いです。さらに、恩赦や特別措置で有罪判決の効力が消滅する場合はありますが、通常の事例で安易に前科を『抹消』する手段はありません。結局、前科は警察や検察、裁判所の内部記録としてずっと残ります。

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日本の刑法で定める主な自由刑として、懲役刑・禁錮刑・拘留などがあります。懲役刑は受刑者に刑務所内で作業を科すことができる刑罰で、禁錮刑は作業義務がない点が違いとされています(刑法第28条~)。もっとも実務上は、禁錮刑の受刑者でも自主的に作業を希望することが多く、懲役との実質的区別が曖昧になっているのが実情です。この状況を踏まえ、近年は「拘禁刑」に一本化する法改正の議論があり、懲役と禁錮を統合し受刑者の処遇や更生プログラムを柔軟に設定する方向が検討されていますが、まだ完全実施には至っていません。

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日本の刑法に『プライバシー侵害』を直接的に処罰する規定はありませんが、名誉毀損罪(刑法第230条)や侮辱罪(刑法第231条)などで人格的な利益を保護しています。プライバシーを侵害されたとしても、それが名誉や信用を害する内容でなければ刑法上の名誉毀損罪には当たらない可能性があります。近年はSNSで個人情報を晒したり、隠し撮り写真を拡散する行為が社会問題化していますが、刑事罰に直結するのは『名誉を低下させる事実を公表した』場合や『リベンジポルノ防止法』の適用ケースなどに限られます。

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住居侵入罪(刑法第130条)は、正当な理由なく他人の住居や建物などに侵入する行為を処罰する規定です。一般的に言われる「不法侵入」とほぼ同じ概念ですが、刑法では『住居侵入』『建造物侵入』という形で区別されており、住居だけでなく店舗や事務所などの建物に権限なく入ることも犯罪となります。友人宅であっても、招かれていないのに鍵を開けて無断で入ったり、勝手に留守宅へ入り込めば住居侵入罪が成立する可能性があります。たとえ所有者と知り合いであっても、『承諾を得ている』という根拠がないなら不法侵入と判断されやすいのです。

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住居侵入罪(刑法第130条)と、プライバシー侵害的行為の一種である盗撮が絡む場合、刑法としては盗撮だけの規定がないため、軽犯罪法や迷惑防止条例など特別法上の罰則が適用されるケースが多いです。ただし、住居侵入や建造物侵入とセットで盗撮行為があれば、侵入罪と条例違反などの併合罪が認められる可能性が高いです。もし盗撮するためにカメラを設置した際に他人の物を壊したりこじ開けたりすれば、器物損壊や建造物損壊罪が成立する可能性もあります。さらに盗撮した映像を無断でネットに公開すれば名誉毀損や侮辱、リベンジポルノ防止法などが問題となるかもしれません。

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