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居住中の借主が自己負担でリフォームやカスタマイズ(壁紙変更、収納追加など)を行い、退去時に「そのまま残していくから費用を請求しないでほしい」と主張する事例があります。大家としては、変更内容が好ましいものであればありがたい面もありますが、逆にデザインが特殊で次の入居者に合わない場合や、建物に損傷リスクがある改造だと、かえって撤去や補修が必要になる可能性があります。契約書でリフォーム・模様替えは事前承諾が必要と定めているなら、無断で行った改造は基本的に原状回復対象になるでしょう。退去時に借主がそのまま残すと申し出ても、大家が同意しない限りは撤去義務を課すことが可能です。逆に大家が引き継ぐ場合、追加の費用精算や成功報酬を認めるのかどうか契約書で明示していないと後々揉めるため、事前ルール作りが重要となります。

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賃貸オフィス物件を退去する際、貸主から「原状回復工事を徹底してほしい」と言われることがあります。具体的にどこまで原状回復が必要なのかは、契約書の特約やガイドライン、借地借家法の原状回復に関する判例などに照らして判断されます。オフィスのパーテーションや内装を借主が勝手に設置した場合は撤去義務が生じる傾向が強いですが、経年劣化や通常損耗は貸主負担となります。トラブルの典型例としては、貸主が新品同様に戻すよう要求し、借主が「それは通常損耗分まで請求されている」と反発するケースが多いです。事前に契約時の原状回復特約の文言をよく確認し、退去時に見積もりを複数社から取り、貸主と話し合うのが定石です。場合によっては専門家(弁護士や不動産コンサル)の意見も重要となります。

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建設現場では多重下請構造が一般的で、元請会社がいくつかの下請企業をまとめて工事を進める形が取られます。労働安全衛生法上、元請会社には下請を含めた現場全体の安全衛生管理を指揮・監督する義務があり、具体的には安全衛生管理計画を策定し、朝礼やKY活動(危険予知活動)を行い、各下請がしっかりと安全対策を実施しているかをチェックする責任があります。もし下請作業員が事故に遭った場合、元請が必要な注意義務を怠ったと認定されれば、管理監督責任として行政処分や罰金、民事賠償リスクに直面する可能性があります。特に高所作業や重量物の吊り上げなど、事故が発生しやすい工程では作業手順書や安全装備の着用状況を厳しく確認することが求められます。さらに、ゼロ災害を掲げるだけでなく、実効性ある教育や現場巡回を継続することが、元請の社会的信用を守るカギです。

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テナントビルを所有しているオーナーが空調設備やエレベーターなど大規模設備を更新した結果、その費用をテナントの賃料に上乗せしたいと考えるケースがあります。この際、現行の賃貸借契約で勝手に賃料改定が認められるわけではなく、契約内容に基づく手続きや借地借家法の賃料増額請求が必要となります。事業用のテナント契約では更新拒否権や適正賃料を巡って交渉が発生することが多く、テナントから見れば設備が快適になるメリットはあっても、費用負担を嫌がる場合もあるでしょう。最終的に合意が得られないと契約更新を巡って紛争に発展する可能性があります。そのため、設備投資前にテナントとの協議を行い、賃料調整のルールを契約書に明確に盛り込むか、事前に覚書を結んでおくことが望ましいです。

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都市部ではセットバックを要する細い道路に面した土地が多く、特例容積率がかかる区域も存在します。これにより法定容積率よりさらに低い容積率しか使えず、予想より小規模な建物しか建てられないケースがあります。不動産査定の際にも、この実効容積率の存在によって価格が下がる傾向があるでしょう。また、将来道路拡幅が計画されている場合、建物を新築・増築する際にセットバック部分を無償で道路用地としなければならないなど、想定外の負担も生じるかもしれません。特に細街路の多い住宅地は、街並みを統一して安全を確保する目的で自治体が独自ルールを定めていることがあるため、事前に役所で道路幅員や容積率の特例について確認するのが重要です。

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隣地との境界が明確になっていない状態のまま、更地の土地を売りに出すケースがあります。買主は境界標がないため将来トラブルに巻き込まれる可能性があり、金融機関のローン審査でも抵当権設定のリスクを懸念されることがあります。契約書で「境界非明示」とする代わりに価格を安く設定する場合もありますが、後から筆界特定制度などで境界を確定しようとして費用や時間がかかり、買主が不満を抱く事例も多いです。売主側としては、事前に土地家屋調査士を手配して隣地所有者と協議し、公簿上の地積や実測面積にズレがあれば実測売買とするなど、可能な限り境界を確定してから売り出すのが望ましい手順と言えます。

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新築一戸建てを計画している場合、建築基準法に基づいて建築確認申請を提出し、確認済証を取得した後でも、工事途中で間取り変更や設備配置を変えたくなることがあります。このとき、軽微な変更なら改めての確認申請不要と言われることがありますが、その境界線が分からないケースも多いでしょう。例えば開口部の大きさを少し変える程度なら軽微変更と見なされることもありますが、耐力壁に関わる構造部分の変更や、建築面積や容積率に影響が出るような変更は、新たな申請が必須となる場合があります。こうした判断を誤ると、完了検査で是正指示が出たり、引き渡しや融資に影響が及ぶリスクも否定できません。また、設計事務所や施工業者との契約関係が曖昧だと工期や費用の追加負担を巡ってトラブルになる可能性もあるため、事前に変更内容をしっかり協議して書面化することが大切です。

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一戸建ての土地を活用して小規模マンションを建てようと思っていますが、周辺住民から「日当たりが悪くなる」「駐車台数が増えてうるさい」などの反対が予想されます。法的には建ぺい率や容積率、斜線制限を守っていれば建築自体は可能ですが、実際には近隣説明会や協議を行う慣行が多く、自治体によっては条例で説明義務を課している地域もあります。無視して強行すると着工後にクレームや陳情が起き、工事が差し止められる恐れが高まるかもしれません。また、集合住宅に関する騒音やゴミ出しルールなど、完成後の管理面をどうするかも検討が必要です。円滑に着工するには、事前に基本的な建物概要や工事スケジュールを住民に説明し、可能な範囲で意見を取り入れる姿勢が大事になります。

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海外の投資家が日本で不動産を購入する際、競売物件に注目するケースがありますが、競売手続きや任意売却の仕組みは自国と大きく異なることが多いため、誤解が生じやすいです。日本の競売は裁判所が不動産を差し押さえて入札者に売却決定する制度で、開札まで詳しい内部の状態を確認できないリスクがあり、また占有者の明け渡し手続きが別途必要となる可能性があります。外国人投資家が知らずに占有者付き物件を落札すると、後で強制執行に手間と費用がかかってしまうかもしれません。一方、任意売却は債権者が了承する形で市場売買に近いプロセスを踏むため、若干安全性が高く、高値で売却されやすいです。いずれにせよ日本語での裁判所公告や書類を正しく理解する必要があり、専門家のサポートを得ることが投資成功の鍵となります。

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昔の基準で建築されたため、現在の建築基準法や条例に適合しない“既存不適格建物”を所有している場合、大きなリフォームや増改築を行うと現行基準への全面適合を求められる可能性があると聞きます。具体的には建ぺい率や容積率、耐震性能、防火区画などが最新法令に合わなくても既存不適格としては現状維持が認められますが、増築や用途変更を伴うリフォームでは新たな建築確認が必要となり、大掛かりな改修や適合化が不可避となることが多いです。結果として費用が想定以上にかかり、計画断念に至る例もあります。リフォーム前に自治体の建築指導課や設計事務所に相談して、工事の範囲をどこまでなら既存不適格のまま認められるかを精査し、必要な手続きを踏まえることが重要です。

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