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弁護士への質問 見つかりました 31
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田んぼを宅地に転用するために農業委員会から農地転用許可を得たとしても、実際にその土地を造成して家を建てる場合には、別途「宅地造成等規制法」に基づく許可が必要になるケースがあると聞きます。これを勘違いして、農地転用許可さえあれば自由に宅地造成できると思い込み、事後的に違反と判定される人がいるそうです。地域によっては宅地造成規制区域に指定されており、高さ2m超の盛土や切土を行うなら都道府県知事の許可が不可欠です。また造成工事の設計審査や排水計画も求められ、安全基準に適合しないと許可が下りません。さらに土地改良区の排水施設と接続する場合なども協議が必要となるため、二重三重の手続きを踏む可能性があります。こうした規制を理解せず無許可造成を行えば、法的処分や工事差止めが発生しかねません。