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当事者同士で和解が成立した場合、その内容を仲裁判断として確定させる手法があると聞きます。これは単なる和解契約とどう違い、なぜメリットがあるのでしょうか。

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契約書で「紛争は仲裁で解決する」と書いただけでは、具体的な仲裁機関や手続きルールが明確でないとして、後々有効性が争われることがあると聞きました。どの程度の合意内容が必要なのでしょうか。

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段階的な紛争解決条項として「まず協議→調停→解決しなければ仲裁へ」という多層的合意は合法でしょうか。強制力はあるのか、相手が協力しない場合はどうするのか気になります。

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会社内部での株主間対立が深刻化した場合、通常は訴訟や会社法の特別な手続きを思い浮かべますが、仲裁による解決の利点はあるのでしょうか。公開企業でなくても仲裁が有効か、疑問です。

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契約書には日本法を準拠法と明記したが、仲裁地をシンガポールなど国外に設定することは可能でしょうか。その場合、法適用と仲裁地が異なる状況に問題は生じないのでしょうか。

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大企業や国際取引で仲裁を利用するイメージが強いですが、中小企業同士でも仲裁が役に立つケースがあるのでしょうか。コスト面を考えるとあまりメリットがないように思うのですが。

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