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弁護士への質問 見つかりました 46
国際取引において紛争が生じた場合、どの国の法律を適用するのか、どこで仲裁を行うのか(仲裁地)を事前に決めておく必要があると聞きます。準拠法と仲裁地の選定は何を基準に行えばいいのでしょうか。
日本の仲裁法は紛争解決に広く使えるイメージがありますが、実は適用除外となる分野が存在すると聞きました。例えば家事事件や労働事件などでは仲裁に馴染まない場合があるのか、具体的に教えてください。
「紛争はまず仲裁に付すが、仲裁人の判断に不満があれば裁判所に提訴できる」といった条項を契約に盛り込むことは有効でしょうか。実際にそう定めると独禁法違反とか、仲裁の最終性が損なわれるのでは?
調停や仲裁を行う際、第三者として間に立つ人が重要な役割を果たしますが、これらの専門家には特別な資格や弁護士でなければならない等の要件があるのでしょうか。
コロナ禍を契機にWeb会議ツールでの「オンライン仲裁」が一般化したと聞きます。従来の対面手続と比べてメリットや課題は何でしょうか。今後も定着する見込みですか。
商工会議所が運営する「簡易仲裁手続」を利用すれば、通常の仲裁よりも手軽に利用できると聞きます。これはどういった特徴があり、どのような紛争に向いているのでしょうか。
日本政府(または自治体)と外国企業が契約する場合、トラブルが起きれば国内裁判か国際仲裁かに分かれると聞きます。政府側が外国企業との契約で仲裁を受けることは実務上あるのでしょうか。
税務署の課税処分や行政庁の許認可取消など、役所が行う行為に対する紛争は仲裁の対象とならないと思うのですが、その理由は何ですか。もし市町村と個人の間で紛争が起きても仲裁には行けませんか。
国際仲裁では仲裁地(seat)の選定が大事で、「ニューヨーク条約加盟国のほうが安全」と言われます。この条約が仲裁判断の国際執行にどう影響し、加盟国を選ぶ利点は具体的に何ですか。
企業間契約を結ぶ際、将来の紛争に備えて仲裁条項を入れておくと便利だと聞きます。裁判と比べて柔軟かつスピーディに解決できる可能性があり、専門知識を持つ仲裁人が判断してくれる利点もあります。また手続きの公開性が低いため、企業秘密を守りやすく、国際取引の場合は国際的に効力が認められやすいという特徴も大きいでしょう。