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弁護士への質問 見つかりました 44
2022年6月から施行された改正動物愛護管理法により、犬猫の販売業者(ブリーダーやペットショップ)はマイクロチップを装着し、環境省の指定する登録システムに情報を登録することが義務化されました。これにより、犬猫が迷子になった場合でも所有者の情報を検索できるため、返還率が向上すると期待されています。販売時にはチップ情報を新たな飼主に引き継ぎ、名義変更の手続きも行う必要があります。違反すると事業者は行政処分や罰則の対象となる恐れがあります。
犬や猫の繁殖業を営む場合、動物の愛護及び管理に関する法律に基づいて自治体への届出や登録が必須となります。具体的には、飼養施設の設置や構造基準、動物の飼育環境・衛生管理の体制、従業員の資格や研修受講などの要件を満たし、都道府県知事の登録を受ける必要があります。加えて、ブリーダーとして販売する動物にはマイクロチップ装着が義務づけられる方向に法改正が進んでおり、繁殖と販売の過程で動物福祉に配慮した管理体制を構築しなければならないのが現状です。
マンションやアパートで「ペット不可」とする契約条件は一般的に有効です。物件オーナーが動物飼育による騒音や匂い、アレルギーなどを懸念し、契約書で明確に禁止している場合、借主はそれに従う義務があります。もし黙って飼い始めたら契約違反として退去要求されるリスクがあります。ただし、補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)に関しては身体障害者補助犬法があり、公共施設や集合住宅においても受け入れ拒否が問題となる場合は差別とみなされることがあります。一般的なペットは法律上の障害者差別には該当しないため、不動産契約としてペット不可を定めることは違法ではありません。
トリマーやペットシッター、愛玩動物看護士などの職業には国家資格が存在せず、民間資格が主流です。動物愛護管理法のもと、犬猫などの美容や世話を業として行うには「第一種動物取扱業(保管)」の登録が必要となり、施設要件や動物取扱責任者の配置が義務づけられています。ただし、トリミング業自体に特別な国家資格はなく、民間スクールや通信講座で資格を取得している方も多いです。顧客に安心感を与える意味で資格を活用することはありますが、法的には登録手続きをきちんと行うことが重要です。