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弁護士への質問 見つかりました 1201
運動会や授業参観など、子どもの学校行事に保護者が参加することが多いですが、仕事や家庭の都合で毎回の参加が難しいこともあります。法的に学校行事への保護者の参加が義務付けられているのか、それともあくまで任意なのかを知りたいです。
英語教育や多文化交流を目的に外国人教師を学校で採用するケースが増えていますが、日本で合法的に教えるための在留資格や就業規制はどうなっているのか知りたいです。
スキル講座の無料体験に参加したら、その後断っても何度も電話やメールで勧誘されます。無料体験なのでクーリング・オフの対象外だと思いますが、このしつこい勧誘を止める方法はないのでしょうか。
大手メーカーが原材料高騰などを理由に下請け企業へのコスト増を転嫁するようなケースが増えています。これが下請事業者の利益を圧迫するとき、独禁法や下請法で問題となる可能性はありますか。
大規模な公共工事や高度技術を要するプロジェクトでは、複数の建設会社やコンサルタント企業がJV(共同企業体)を組成して入札に参加することが一般的です。JV方式では各社が得意分野を分担し、大きな工事を効率的に進めるメリットがある一方、契約上の責任分担を明確に定めておかないと、工事遅延や追加費用の際に紛争が起きやすくなります。公共調達法ではJVでの参加要件を定めている場合があり、技術者数や工事実績を合算して評価する仕組みが許容されているため、中小企業が大手とJVを組んで大型案件に参入するチャンスが得られるケースもあります。
行政のITシステム開発を公共調達する際、要件定義が不十分なまま入札してしまうと、落札後に大量の追加開発が発生し、最終的に契約金額が大幅に増えるトラブルが多発します。これは公共調達法上も深刻な課題で、仕様書に盛り込まれる機能要件が曖昧なため、業者側が安値で落札しておき、後から「これは想定外だから追加費用が必要」と主張するケースに繋がるのです。行政側も必要機能を明確化できずに契約しているため、追加予算を再確保するなど事業が遅延し、コスト増加が避けられません。
法律上、賞与を支給する義務はなく、賞与制度を設けるかどうかは企業の裁量です。ただし、パートタイム・有期雇用労働法(旧パートタイム労働法改正)で「同一労働同一賃金」の趣旨が強化され、正社員とパート・アルバイトとの間で不合理な待遇差を設けることが禁止されるようになりました。業務内容や責任が正社員とほぼ同じなのにパートという理由だけで賞与を一切支給しないのは不合理な差別と判断される場合があります。一方、正社員と大きく職務内容が異なり、責任・成果に差があるなら賞与の有無に違いがあっても合法です。
近年、出産後の母子を支援する「産後ケア事業」が注目されており、自治体委託で短期入所施設を運営するケースがあります。これは病床ではないけれど宿泊して助産師や看護師がケアを行う形態ですが、医療法の許可が必要なのでしょうか。保健師や助産師が中心となって産後相談や母乳ケアを行う場合、どのように法的扱いがなるか教えてください。
日本ではしつけとして子供を叩いたり体罰を加える行為が暴行罪(刑法第208条)にあたるかが議論になっています。2020年改正の児童虐待防止法では、親の体罰を禁止する趣旨が明確化されましたが、刑法上の暴行罪成立には、相手の身体に対する不法な有形力の行使が必要とされ、軽い叩きでも身体的苦痛を与えれば暴行とみなされ得ます。ただし、社会通念上「しつけの範囲を逸脱しない程度」であれば違法性が阻却される可能性もあるとされてきましたが、近年の法制度や判例では虐待防止の観点が強調され、親の体罰が正当化されにくくなっています。
貨物列車の利用が減少した路線を鉄道会社が廃止しようとするとき、自治体や地元企業が産業振興のため存続を求めるケースがあります。法的には鉄道事業法で廃止手続が定められていますが、強行撤去できるのでしょうか。