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弁護士への質問 見つかりました 1201
商工会議所が運営する「簡易仲裁手続」を利用すれば、通常の仲裁よりも手軽に利用できると聞きます。これはどういった特徴があり、どのような紛争に向いているのでしょうか。
一度談合や不正受給、指名停止などの処分を受けた企業が再び公共調達市場に参加するには、一定期間の謹慎や再発防止策の策定を経て、指名停止期間満了後に信頼回復を図る必要があります。再発防止策としては、社内コンプライアンス体制の強化、従業員研修や内部通報制度の充実、不正防止マニュアルの作成などが求められる場合が多く、自治体や発注機関からヒアリングを受けた上で指名回復が認められることもあります。企業としては、二度と違反を起こさないという強い姿勢を示し、過去の事例を真摯に反省することが再起の鍵となります。
共同開発やアライアンス契約で企業間が機密情報を共有する際、受領側からの情報漏えいが生じるとき、どのように損害賠償責任が整理されるでしょうか?
正社員でも契約社員(有期雇用)でも、労働基準法第39条により、継続勤務6か月を経過し、かつその期間の労働日の8割以上出勤すれば有給休暇(年休)が付与されます。付与日数や取得方法は勤務年数や週の所定労働日数で決まるため、正社員と契約社員とで根本的に差はなく、週の所定労働日数が少ない場合は比例付与のルールが適用されます。つまり、所定労働が週5日ある契約社員なら正社員と同日数の有休が与えられる一方、週3日勤務なら比例付与で一部減少した日数が付与される仕組みです。
優秀な従業員が退職後に競合他社へ転職したり、独立して同様のビジネスを始めるリスクを防ぐため、競業避止義務を雇用契約や誓約書で定める企業があります。日本の裁判例では、競業避止義務が過度に従業員の職業選択の自由を制限している場合、無効または制限的に解釈される傾向があります。具体的には制限の地域的範囲や期間、対象業務の範囲などが合理的かどうか、企業側が正当な補償(対価)を支払っているかなどが判断のポイントになります。例えば5年や10年もの長期間にわたって一切の競合業務を禁じるような条項は無効となる可能性が高いです。企業としては、退職者が自社の機密情報を不正に持ち出すリスクを防ぐ一方で、従業員の権利を極端に侵害しないバランス設計が必要です。
高校野球で活躍する選手はアマチュアですが、テレビ中継や雑誌が選手の顔写真を大々的に取り上げます。これは肖像利用の許可を得ているのか、あるいは公益性を理由に許されているのでしょうか?
公共調達において談合行為が社会的に大きな問題となったことから、入札談合等関与行為防止法が制定されました。この法律では、発注機関の職員が業者間の談合を助長したり、入札情報を漏らしたりする行為が禁止され、違反すれば懲戒処分や刑事罰の対象となり得ます。従来は業者同士の不正のみが注目されてきましたが、発注者側の職員が競争を歪めるような行為を行えば大きな責任を問われるのがこの法律の特徴です。発注担当者が特定業者に便宜を図ったり、予定価格を事前に漏らすなどの行為は重大な違反として扱われます。
外国籍の子どもが日本の学校に転入する場合、日本語指導が十分に受けられないことがあります。法律上、どのようにサポートされるべきで、文部科学省や学校はどのような義務を負っているのでしょうか。
海外との取引で貨物を輸送する際にはインコタームズ(Incoterms)を採用して輸送費・保険料の負担区分を決定することが一般的です。例えばFOBやCIFなどの条件を用いる場合に、リスク移転のタイミングや輸送途中の損害責任が誰にあるのかが明確化されます。ただし、インコタームズ自体は契約書の一部として合意するだけで、運送業者との契約や保険手配、通関手続きなど細かい部分は別途取り決めが必要です。
企業が受取手形を資金化するために銀行へ持ち込み「手形割引」を行う場合、これは銀行に手形が譲渡される形と理解してよいのでしょうか。また、手形が不渡りとなった場合の銀行の求償権はどうなるのか気になります。