- ホーム
- 質問
弁護士への質問 見つかりました 1201
破産手続きや再生手続きにおいて、債権者集会が開催されると聞きます。これは裁判所が主催する会合だと思いますが、具体的にどのような議題が取り扱われ、債権者はそこで何を主張・決定できるのでしょうか。
賃貸オフィス物件を退去する際、貸主から「原状回復工事を徹底してほしい」と言われることがあります。具体的にどこまで原状回復が必要なのかは、契約書の特約やガイドライン、借地借家法の原状回復に関する判例などに照らして判断されます。オフィスのパーテーションや内装を借主が勝手に設置した場合は撤去義務が生じる傾向が強いですが、経年劣化や通常損耗は貸主負担となります。トラブルの典型例としては、貸主が新品同様に戻すよう要求し、借主が「それは通常損耗分まで請求されている」と反発するケースが多いです。事前に契約時の原状回復特約の文言をよく確認し、退去時に見積もりを複数社から取り、貸主と話し合うのが定石です。場合によっては専門家(弁護士や不動産コンサル)の意見も重要となります。
入札保証金とは、入札に参加する業者が万が一落札後に契約を辞退したり、入札自体を取り消したりした場合の損害を担保するため、事前に支払う(または保証証券を差し入れる)お金のことです。一方、契約保証金は、実際に契約を締結し、工事や納品物を履行する段階でその義務を確実に果たす保証として納付するものです。公共調達法や各自治体の規則では、一定金額以上の契約では入札保証金や契約保証金を徴収する場合が多く、業者は現金のほか、銀行保証や保証会社の保証状を利用して差し入れるのが一般的です。これによって、契約不履行が生じた際に発注者が補填を受けられる仕組みになっています。
紛争当事者同士が合意に達した場合、和解契約を公正証書にしたり、仲裁判断として確定させる方法があると聞きます。どちらも強制執行力を持たせる効果があるようですが、その違いや利点・欠点は?
東日本大震災以降、原子力規制委員会の基準強化が進められており、事業者は新規制基準を満たすため多額の設備投資を求められています。このコストは最終的に電気料金に転嫁されるのでしょうか?それとも国の補助など別の仕組みがあるのでしょうか?
建設現場では多重下請構造が一般的で、元請会社がいくつかの下請企業をまとめて工事を進める形が取られます。労働安全衛生法上、元請会社には下請を含めた現場全体の安全衛生管理を指揮・監督する義務があり、具体的には安全衛生管理計画を策定し、朝礼やKY活動(危険予知活動)を行い、各下請がしっかりと安全対策を実施しているかをチェックする責任があります。もし下請作業員が事故に遭った場合、元請が必要な注意義務を怠ったと認定されれば、管理監督責任として行政処分や罰金、民事賠償リスクに直面する可能性があります。特に高所作業や重量物の吊り上げなど、事故が発生しやすい工程では作業手順書や安全装備の着用状況を厳しく確認することが求められます。さらに、ゼロ災害を掲げるだけでなく、実効性ある教育や現場巡回を継続することが、元請の社会的信用を守るカギです。
飼い犬が他人に噛みつき、ケガを負わせた場合、飼主には民事上の損害賠償責任(民法第718条)が発生する可能性があります。さらに、重傷に至ったり過失が認められるような状況(リードを付けなかった、柵がなかったなど)では、不注意による過失傷害罪など刑事責任に問われるケースもあり得ます。自治体によっては、犬の咬傷事故が起きたときに動物愛護センターや警察へ届け出る義務を定めている場合があるため、事故発生後は速やかに関係機関に連絡し、被害者と調整を行うことが求められます。
電力市場のスポット価格が急騰・急落する局面で、発電事業者や取引事業者が意図的に操作を行った場合、どのような罰則が科されるのでしょう?
自社が新たに登録した商標とよく似たロゴや名称を使う事業者が現れて困っています。消費者が間違えてしまう恐れがある場合、混同を防ぐためにどのような法的手段や対策を取ればいいでしょうか。
いくつかの会社が共同で研究開発を行い、技術共有する取り組みを考えています。これは独禁法でみると、技術カルテルのように扱われる可能性があるのでしょうか。どのようにして合法的に進めるか知りたいです。