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弁護士への質問 見つかりました 1201
ペット可でない物件や家庭事情(アレルギー・経済的理由など)で動物を飼えない場合、動物カフェやペットシッターサービスの利用、地域猫活動やボランティア参加など、法的にも支障なく動物と触れ合う方法があります。動物カフェなら第一種動物取扱業として登録を受けており、短時間のふれあいを提供するのが合法的。逆に安易に動物を借りて飼育するリースサービスなどは、動物福祉の観点で問題視されることが多く、取り締まり対象になるケースもあります。
以前に自己破産して免責を得た人が、再度多重債務になり二度目の破産を申立てるケースがあります。裁判所は免責を簡単には認めないと聞きますが、どれくらい厳しいのでしょうか。
動物愛護管理法の改正で、ペットショップなどが動物を展示販売する場合、夜間や深夜の展示に関する規定が強化されています。具体的には20時以降の犬猫展示を制限する自治体もあり、子犬や子猫の疲労やストレスを防ぐためのガイドラインが作成されています。店舗によっては「営業時間は長いが、動物たちはケージをカバーして照明を落とす」などの工夫を行っているところもあります。実際には行政ガイドラインや協会の自主基準が中心で、法的罰則は厳しくありませんが、違反が目立てば営業停止などの処分に至る可能性があります。
国連PKOでは文民保護ミッションや人道支援が増えており、自衛隊が治安維持的な役割を担う場合も出てきます。これが軍事行為と区別される基準は何でしょうか。実態として危険な任務では?
有名選手が個人のSNSで商品やサービスをPRする際、広告であることを明記せずに投稿するのは景品表示法違反や消費者を誤認させる恐れがあると聞きます。法的にはどうなるのでしょうか?
AI技術を用いてパターン認識や脆弱性探索を自動化する攻撃が増加すると予想されています。AIが行った不正アクセスは、誰の責任になるのでしょうか?開発者や利用者が処罰される可能性はありますか?
自社が使いたい商標がすでに他社に登録されているようですが、長年使用していないとの噂を聞きました。この場合、実際に使われていないことを理由に商標の取消しを求められるのでしょうか。
船舶で働く船員を解雇する場合、陸上の労働法制と同じく正当な理由がなければ無効とされるのでしょうか。船員法特有の規定や、船内環境を考慮した独自の要件があると聞きますが、具体的にはどのような制限が存在するのかを知りたいです。
横領は刑法上の犯罪であり、加害者が起訴され有罪判決を受けることで刑事上の責任が問われますが、被害者が実際に財産を取り戻すには民事上の手続きが必要となる場合が多いです。つまり、刑事裁判で加害者が懲役や罰金刑を受けても、被害者の損害が自動的に回復されるわけではありません。被害者としては加害者に対して不法行為に基づく損害賠償請求や横領品の返還請求を民事訴訟で行うことが可能です。実務上は、刑事事件の捜査で押収された金銭や物品があれば、検察や裁判所の手続きにより返還されるケースもあります。
企業が情報漏えい事故に遭った後、デジタルフォレンジック調査を外部専門会社に依頼する場面があります。このときの法的リスクや守秘義務、個人情報保護との関係を教えてください。