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弁護士への質問 見つかりました 1201
株主総会は会社の最高意思決定機関とされ、取締役や監査役の選任・解任、計算書類(決算)の承認、定款変更など重要事項について決議を行います。その中で、会社法上「普通決議」と「特別決議」に分かれており、普通決議は出席株主の議決権の過半数で可決するものを指します(取締役の選任や計算書類の承認など)。一方、定款変更や減資、組織再編行為(合併や会社分割など)など、会社の根幹を揺るがす重大な事項は特別決議として、出席株主の2/3以上の賛成が必要になります。これによって株主の意思を重く反映し、経営の安定性と少数株主保護のバランスを図っています。
深刻ないじめが認定された場合、加害者に対して出席停止という処分を下す学校もあるようです。出席停止は学校教育法でどのように規定されており、具体的にどんな要件が必要なのでしょうか。
どちらも裁判外紛争解決手段として有名ですが、仲裁は第三者に判定を依頼し、調停はあくまで和解を目指す話し合いだと聞きます。実際にどのように手続きが進み、結果に強制力があるのかどうかが気になります。
現在は特定の地域で限定的に活動しているNPO法人ですが、活動内容を全国規模に拡大したいと思っています。所轄庁の変更や法人格の取り扱いなど、法的に気を付けるべき点があるのでしょうか。
任意整理で利息のカットや分割払いを確定し、現在返済中です。もし途中でまた新たにクレジットカードや消費者金融から借金をしてしまったら、法的に問題があるのでしょうか。
保険分野は大きく「第一分野(生命保険)」「第二分野(損害保険)」「第三分野(医療保険・がん保険など)」に分類されます。損害保険は第二分野に当たり、自動車保険や火災保険、賠償責任保険など物や財産の損害をカバーするものが中心です。一方、第三分野の保険は、医療・傷害・介護など、人のケガや病気、介護に関わるリスクを補償する領域で、生命保険会社と損保会社が入り乱れて販売しています。たとえば医療保険やがん保険は第三分野であり、入院給付金や手術給付金を支払う仕組みが多いです。実務では、第一分野(生命保険)と第三分野(医療保険)をセットで販売したり、損保会社が第三分野商品を扱うことも増え、境界がやや曖昧になりつつあります。
プロスポーツ選手がプライベートで暴力事件を起こして逮捕された場合、チームが契約を解除することは法的に問題ないのでしょうか?
ウェブサイトやSNSを通じて募金を募りたいと思っていますが、インターネット上での寄付募集にも特定商取引法や電子商取引に関するルールが適用されるのでしょうか。具体的に何に気を付ければいいですか。
かつて刑法では尊属殺人(親や祖父母を殺す犯罪)を通常の殺人罪より重く処罰する尊属殺重罰規定(旧刑法第200条)が存在しました。しかし、1973年の最高裁判決で違憲判決(尊属殺人が通常の殺人より過度に重い刑罰を科すことは法の下の平等に反する)が出されたため、その後の法改正で尊属殺条項は削除されました。現在は、尊属殺であっても通常の殺人罪(刑法第199条)と同様に処罰されます。ただし、裁判官が量刑を判断する際、被害者が近親者である事実が考慮されることはあるため、実質的に量刑に影響は及ぶ可能性が残っています。
広告代理店や制作会社が価格競争を続ける中、「過当競争」が業界を疲弊させている実態があると聞きます。逆に言えば、ある程度の価格協定を結べば儲かるのでは?と思いますが、それはカルテルになるのでしょうか。