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弁護士への質問 見つかりました 1201
近年、契約書面をPDF化し、電子署名や電子認証サービスを利用して締結する「電子契約」が普及しています。紙の契約書に比べ、製本・郵送の手間とコストが削減できる反面、法的に問題はないか気にする企業も多いです。日本の電子署名・電子文書の法制(電子署名法やe-文書法)によって、要件を満たした電子契約は紙の契約書と同様の効力を持つと認められています。また、印紙税も紙の文書に対する税制度であり、電子契約書は課税文書に当たらないため印紙税は不要とされています。ただ、電子署名の信頼性を保つために、タイムスタンプを付与したり、信頼できる電子認証局のサービスを利用するなどの実務的な配慮が必要です。事後トラブルを防ぐためにも、どのような電子契約システムを導入するか検討し、社内の運用ルールを明確化することが大切でしょう。
クリニックや病院が集客を目的に、インターネットや雑誌で「絶対に完治」「100%安全」といった表現を掲載しているのを見かけます。こうした広告は医療広告ガイドラインに抵触する可能性があると聞きますが、実際にはどのようなペナルティが科されるのでしょうか。行政による改善命令や罰則があるのか、具体的に教えてください。
私たちは現在離婚協議中ですが、夫は相変わらず高額な買い物やギャンブルにお金を使っており、共同財産がどんどん減っていく状況です。このままでは私が受け取れるはずの財産分与が目減りしてしまうのではないかと心配です。こうした夫の浪費行為が財産分与の際に考慮されることはあるのでしょうか。また、もし夫が財産を勝手に処分してしまった場合、私には何か救済策があるのでしょうか。できれば、法的な観点から対応策を教えてください。
住居侵入罪(刑法第130条)と、プライバシー侵害的行為の一種である盗撮が絡む場合、刑法としては盗撮だけの規定がないため、軽犯罪法や迷惑防止条例など特別法上の罰則が適用されるケースが多いです。ただし、住居侵入や建造物侵入とセットで盗撮行為があれば、侵入罪と条例違反などの併合罪が認められる可能性が高いです。もし盗撮するためにカメラを設置した際に他人の物を壊したりこじ開けたりすれば、器物損壊や建造物損壊罪が成立する可能性もあります。さらに盗撮した映像を無断でネットに公開すれば名誉毀損や侮辱、リベンジポルノ防止法などが問題となるかもしれません。
中小企業の経営者が銀行融資を受ける際に個人保証を求められることが多いですが、倒産時に多額の個人負債を抱えるリスクが問題視されています。経営者保証ガイドラインはどのように働いて倒産時の責任を軽減してくれるのでしょうか。
2015年改正の労働者派遣法では、同一組織単位(同一部署など)に同じ派遣労働者を受け入れられる最長期間が3年と定められました。加えて、派遣先全体としても同一の派遣労働者を3年を超えて継続利用できない仕組みとなり、これを超える場合は派遣先が直接雇用するか、別の部署へ異動させるなどの対応が必要とされています。改正前は「26業務」の専門業務なら期間制限なしだったところが改められ、より広範な派遣労働の規制強化が図られました。企業側は定期的な受け入れ状況のチェックが義務づけられ、労働者への雇用安定措置が求められています。
自衛隊内で扱われる情報の中でも極秘度が高いものは「特別防衛秘密」として扱われると聞きます。これは特定秘密保護法とは別個に自衛隊法上で定められているのでしょうか。
企業や学校を回って健康診断を行う巡回バスがありますが、バスの中でレントゲンや採血など行うのはどうなっているのでしょうか。医療法的には、固定の診療所以外で検査や診療行為を行うことに制限がないのか、移動式の設備が基準を満たしているかどうかが疑問です。もし問題がないなら、どういった届出や設備確認が必要なのか知りたいです。
夫がパチンコや競馬などのギャンブルにのめり込み、多額の借金を抱えていることが発覚しました。結婚生活を維持できるか不安で、離婚も検討していますが、もし夫が作った借金が残っていた場合、私も返済義務を負う可能性はあるのでしょうか。連帯保証などについても教えてください。
フリーランス(個人事業主)に対して、報酬を一方的に下げるような行為が行われていると、独占禁止法で問題になるケースがあると聞きました。労働者とは異なる立場ですが、どういう法解釈になるのでしょうか。