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弁護士への質問 見つかりました 1201
仲裁判断は裁判と同様の効力を持つと聞きましたが、相手が支払いを拒否するなどの場合、実際にどのように執行するのでしょうか。国際仲裁の場合、海外での執行も簡単にできるのか気になります。
輸送契約を締結する際、運送業者と荷主の間で事故や損害が発生した場合の責任区分を事前に定めておく必要があります。例えば、荷崩れや破損といったトラブルに対し、運送人がどの程度の過失責任を負うのか、不可抗力や荷主側の過失があった場合にどう処理するかなど、具体的に契約書に記載しておかないと後々の紛争の原因となりがちです。また、標準運送約款の適用範囲や個別合意での責任限定条項の有効性についても注意すべきポイントがあります。これらを明確化せずに契約してしまうと、事故発生時に補償範囲が曖昧になり、訴訟リスクが高まるため、輸送中リスクと補償の範囲を細かく条文化しておくことが重要です。
獣医師が不適切な診療や手術ミスを行い、ペットが死亡または重い後遺症を負った場合、飼い主は獣医師に対して民事上の損害賠償を請求できる可能性があります。ただし医療過誤訴訟と同様に、「獣医師の過失があったこと」「その過失とペットの死亡・障害との因果関係」を立証する必要があり、専門的な証拠が求められます。動物は「物」として扱われるため、命の価値が損害賠償額に直接反映されにくいのが実情ですが、近年は家族同然という考え方が広がりつつあり、裁判所の慰謝料判断に影響が出始めています。
企業結合や共同事業を計画する際、公正取引委員会との事前協議を経て大きな問題ないか確認する手法があると聞きます。これを「プリクレアランス」と呼ぶこともありますが、実務的にはどのように機能し、メリットは何ですか。
刑事裁判で量刑を決める際、被告人の前科が一切考慮されないわけではありません。日本の刑法や刑事訴訟法の運用上、前科の有無や再犯リスクは情状の一つとして検討され、初犯よりも累犯の方が重く処罰される傾向があります。特に、窃盗など一定の罪では累犯加重規定(刑法第56条など)があり、前に懲役刑以上を受けて刑期を終えてから再度同種またはそれに類する罪を犯した場合、法定刑が加重される制度があります。したがって、前科がある被告人は執行猶予を得にくく、量刑水準が上がるのが実務的な現状です。
最近、日本政府が防衛費をGDP比2%程度に引き上げる方針を示したと報道されましたが、憲法9条の下で大幅な軍拡は許されるのか疑問が出ています。そもそも防衛費増額に憲法制約はあるのでしょうか。
新築一戸建てを計画している場合、建築基準法に基づいて建築確認申請を提出し、確認済証を取得した後でも、工事途中で間取り変更や設備配置を変えたくなることがあります。このとき、軽微な変更なら改めての確認申請不要と言われることがありますが、その境界線が分からないケースも多いでしょう。例えば開口部の大きさを少し変える程度なら軽微変更と見なされることもありますが、耐力壁に関わる構造部分の変更や、建築面積や容積率に影響が出るような変更は、新たな申請が必須となる場合があります。こうした判断を誤ると、完了検査で是正指示が出たり、引き渡しや融資に影響が及ぶリスクも否定できません。また、設計事務所や施工業者との契約関係が曖昧だと工期や費用の追加負担を巡ってトラブルになる可能性もあるため、事前に変更内容をしっかり協議して書面化することが大切です。
大気汚染や水質汚染で健康被害を受けた住民が公害健康被害補償法で救済されると聞きます。具体的にどのような手続きが必要で、補償金や医療費負担はどの程度受けられるのでしょうか。
2017年の刑法改正により、従来の強姦罪は廃止され、新たに『強制性交等罪』(刑法第177条~)が設けられました。これによって被害者の性別を問わず、膣性交だけでなく肛門性交や口腔性交も処罰対象に含まれるなど規定が拡充されており、罪名も男女問わず適用されることが明確化されています。さらに法定刑が引き上げられ、親告罪要件も廃止されるなど、性犯罪の被害者保護と厳罰化が進んだ形です。改正以前は女性被害者のみを想定していた強姦罪から大きく変化しました。
子どものために家庭教師や学習塾に入会したものの、結果が出ずにやめたいと思っています。しかし「契約期間中の解約は違約金が必要」と言われて戸惑っています。消費者保護で何か救済策はありますか。