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自動車運転による死傷事故は、かつて業務上過失致死傷罪や危険運転致死傷罪として刑法の枠内で処罰されていました。しかし交通事故の重大性や運転者の責任をより厳格に問うため、2014年に『自動車運転死傷行為処罰法』が施行され、危険運転致死傷や過失運転致死傷などが独立した法体系で規定される形となりました。これにより、アルコールや薬物の影響下での運転、著しく危険な運転行為などを厳しく処罰する一方、通常の注意不足による過失運転致死傷も同法で包括的に扱っています。刑法とは別立ての法律にすることで交通事故に特化した規定を整備し、国民に周知しやすくした面があります。

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