日本の東京で弁護士に無料で質問する - Page 116

日本の会社法では、公開会社や監査役会設置会社など一定の要件を満たす会社は取締役会を設置しなければなりません。一方で、非公開会社かつ取締役が一定数以内であれば、取締役会を設けずに済むケースもあります。取締役会を設置すると、株主総会と並ぶ重要な意思決定機関として定期的に会議を開催し、事業計画や重要な取引、業務執行などを協議・決議します。会社運営におけるチェック体制を強化し、取締役同士の牽制機能を働かせるメリットはありますが、一方で議事録作成や会議運営に手間が増える点がデメリットです。設置をしない会社の場合は取締役の過半数による決議などで意思決定が行われ、機動的に経営判断ができる反面、ガバナンスの面では簡略化されることになります。

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トリマーやペットシッター、愛玩動物看護士などの職業には国家資格が存在せず、民間資格が主流です。動物愛護管理法のもと、犬猫などの美容や世話を業として行うには「第一種動物取扱業(保管)」の登録が必要となり、施設要件や動物取扱責任者の配置が義務づけられています。ただし、トリミング業自体に特別な国家資格はなく、民間スクールや通信講座で資格を取得している方も多いです。顧客に安心感を与える意味で資格を活用することはありますが、法的には登録手続きをきちんと行うことが重要です。

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海外籍の船舶が日本国内の港間で貨物や旅客を運ぶ「カボタージュ」を行うには、原則的に禁止されていると認識しています。これは海事法の保護策の一環と聞きますが、具体的にどのような規制があり、例外は存在するのかを知りたいです。

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老朽化した校舎や耐震性不足の建物を改修・建て替えする際、学校にはどのような法的基準があるのでしょうか。建築基準法や国の補助金制度など、具体的に教えてください。

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海外の倒産法として有名な米国破産法チャプター11と、日本の民事再生法は似たような再建手続きに見えますが、実際にはどのような手続きや権限の違いがあるのか知りたいです。

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脅迫罪(刑法第222条)は、相手に『生命・身体・自由・名誉・財産』などに対する害悪を告知し、それによって畏怖を与えることを要件とします。この告知は具体的であるほど脅迫を立証しやすいですが、必ずしも日時や方法まで明確である必要はなく、相手が畏怖を抱くほどの重大な害悪の内容が示されていれば成立し得ます。例えば『お前を半殺しにしてやる』や『家に火をつけるぞ』などは典型的な脅迫と判断されやすいです。一方で抽象的に『覚えとけよ』だけでは脅迫と認められるか微妙で、裁判例も文脈や相手との関係を総合的に考慮しています。

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プラスチック資源循環の観点から、生分解性プラスチックの開発や利用が注目されていますが、日本の環境法や条例ではどのように扱われ、普通のプラスチックとの違いはどこにあるのでしょうか。

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ドライバー不足の現場では荷主が「もっと早く着け」「この経路を使ってくれ」と強い指示を出し、その結果、運転者が高速道路を使わずに疲労運転するなど問題が起きると、荷主にも法的責任が及ぶのでしょうか。

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子どもの名義で教育資金として積み立てていた預金がありましたが、父親が管理していたため無断で引き出されていたことが分かりました。子どもにとって大切なお金なので何とか返還させたいのですが、法的には取り戻せるのでしょうか。

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小規模事業を開始し、経理処理に会計ソフトの導入を検討中です。ソフトを使うことで確定申告が簡単になるのはわかりますが、税務上のミスも減らせて節税に繋がるという話は本当でしょうか。

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