回答の日付: 31.01.2025
個人事業としてフードデリバリーや小物配送を行うのは、運送人としての業認可が不要な「自家用貨物運送」の範囲に留まる場合があります。しかし、受託範囲が明確に商用の貨物運搬であり、運賃を継続的に受け取る形態になると、道路運送法が求める一般貨物自動車運送事業の許可が必要になる可能性が高いです。軽車両(125ccバイクや軽自動車)での配達も有償運送と認定されれば違反となるリスクがあり、国交省はいわゆる「白タク行為」や「白ナンバーヤマト問題」に類似して取り締まる動きもあります。プラットフォーム企業は単なるマッチング提供と主張しても、実態が運送事業そのものなら法規制対象となり、無許可営業の追及を受ける懸念があるため、既存の運送会社と業務提携する事例も増えています。