回答の日付: 30.11.2024
日本の著作権法には、著作権の全部放棄を明示する規定がなく、たとえ「著作権を放棄」と書いたとしても、法的に完全に放棄することは難しいと解釈されます。SNS上で「自由に使っていい」と書いていても、通常は利用許諾の意思表示と考えられ、著作人格権(氏名表示権など)までは放棄できない場合があります。商用利用や加工についても「完全フリー」と書いてあるか、利用範囲を具体的に示すかで扱いが変わります。もし著作者が実質的にフリー素材として頒布したいなら、利用規約を明確に定める、Creative Commonsライセンスを適用するなどが望ましいです。曖昧な表記だと利用者との間でトラブルになる可能性があるため、しっかり方針を示すことが重要です。