回答の日付: 11.01.2025
PKO協力法の改正に伴い、「駆け付け警護」や他国部隊・民間人への防護支援といった新任務が追加されました。従来、自衛隊の武器使用は「自己保存型」に限定されていましたが、改正後は「他者の防護」も可能となり、武器使用基準が広がった格好です。政府は憲法9条上、あくまで警察権的な行為に留まるとして合憲と主張していますが、実質的に集団的自衛権に近い行為に踏み込む恐れがあるとの批判があります。特に紛争地域での安全確保は難しく、万一戦闘行為に巻き込まれれば武力行使との境界が曖昧になるリスクがあり、国会審議でも激しい論争が続きました。