PKOにおける文民警護と軍事行為の境界 - Bengoshi-jp.com

PKOにおける文民警護と軍事行為の境界

回答なし

質問

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12.12.2024

国連PKOでは文民保護ミッションや人道支援が増えており、自衛隊が治安維持的な役割を担う場合も出てきます。これが軍事行為と区別される基準は何でしょうか。実態として危険な任務では?

ともかく 16.12.2024
回答の日付: 16.12.2024

PKO下での文民保護や人道支援は「非戦闘地域での支援活動」と定義され、軍事作戦とは異なるとされますが、実際に現地では武装勢力の脅威が存在する場合も多く、軍事行動に近い警戒態勢が必要になります。政府はあくまで憲法上の「海外での武力行使禁止」を前提に、「自衛隊は警察権的任務かつ正当防衛的武器使用に留まる」と説明します。しかし、文民保護の対象が攻撃を受けた際に駆け付けて防衛すれば事実上の戦闘行為になる懸念があり、線引きが非常に曖昧です。国連のROEや国際人道法上では必要最小限度の武力行使が認められるとされますが、その判断は最前線の指揮官に委ねられており、安全確保と軍事行為の境界が不安定な状態です。

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