回答の日付: 09.11.2024
消費者が明確に「置き配」を希望し、宅配業者と合意している場合、運送人は「指定場所に置いた時点で引き渡し完了」と約款や利用規約で設定できます。これが合理的に周知され、消費者が承諾したなら、「完了後の盗難は運送人の責任外」と免責が成立する可能性が高いです。一方、同意を得ていると認められない不十分な説明やチェック方式だと、置き配合意が無効とされるリスクがあります。消費者から苦情があれば、宅配業者は「合意の存在」「注意喚起がなされた事実」を証明しなければ免責を主張しにくいです。結果的に、現場では配送完了写真の送付やアプリ上の合意確認など、確実なエビデンスを残す取り組みが広がっています。