回答の日付: 27.11.2024
EC事業者が自社の顧客に商品を届けるだけなら「自家用貨物自動車運送」として業許可不要の範囲に留まる可能性がありますが、他社の荷物も併せて輸送し対価を得るなら「一般貨物自動車運送事業」の免許が必要となります。また、自社配送網を構築するために委託ドライバーやフリーランス配送員を大規模に活用する場合、実質的に雇用関係に近い指示をしていると労基法や最低賃金法の適用が争点化することもあります。さらに労災や社会保険の負担などが不透明だと後から行政指導や訴訟リスクが出てくるため、業務委託契約書の整備や労務管理の線引きが重要です。許認可の範囲と労働法規への対応を誤れば大きなリスクを抱えることになるので、事前に専門家と十分協議して構築することが求められます。