回答の日付: 21.11.2024
ECプラットフォームの運営者が市場において支配的立場を有している場合、出店者や取引先に不合理な手数料や不利な検索アルゴリズムを強制する行為は「優越的地位の濫用」として独禁法違反にあたる可能性があります。公正取引委員会は近年、デジタルプラットフォーマーによる競争制限行為に注目しており、利用規約の変更やデータ収集・アルゴリズム操作など多様な手口を調査対象として捉えています。プラットフォームが自己商品の優遇を行い、出店者のビジネスを不当に妨害する事例が見つかると排除措置命令や課徴金が科され得ます。よって運営側は利用者の利益を重視し、公平で透明性の高いルールを構築することが求められます。