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黙秘権と刑法上の自白強要の問題、どう対処すべき?

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05.11.2024

刑事手続きで被疑者・被告人には黙秘権(憲法第38条、刑事訴訟法第311条など)が保障され、自分に不利益な供述を強要されることはありません。刑法上も、自白を拷問や脅迫によって得る行為は違法であり、仮に警察や検察が強要した場合は職権濫用や特別公務員暴行陵虐罪(刑法第195条など)で処罰される可能性があります。黙秘権を行使しても不利になることはないと理論上はされますが、現実には捜査段階で黙秘すると捜査官が威圧的な態度をとるなど問題が指摘されがちです。被疑者としては弁護士を通じて黙秘権の行使や取り調べ可視化を求めることで不当な強要を防ぎやすくなっています。

ともかく 07.11.2024
回答の日付: 07.11.2024

黙秘権をフルに行使すると、取り調べ時間が長引いたり、警察や検察が物証収集に注力するため補強証拠が集まるおそれがある、との指摘もあります。とはいえ、万が一虚偽の自白をして冤罪の原因となるリスクを考えれば、黙秘権を適切に行使することは重要な防御手段です。近年は取り調べの録音・録画(可視化)が一部義務付けられ、強要的な尋問が減ることが期待されています。ただ、まだ全事件対象ではなく運用にも課題があるため、被疑者は弁護士のアドバイスを受けつつ自身の意思で発言するか黙秘するか判断する必要があります。裁判では自白調書より客観証拠が重視される方向へとシフトしているのが近年の傾向です。

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