病院跡地を介護施設に転用する場合、医療法改正で許可は必要?
- 14.01.2025
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古い病院が閉院した跡地を活用し、介護老人保健施設や特養ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に転用したいと考えています。医療法適用外の介護施設になる場合、これまでの病院設備や免許はどうなるのでしょうか。解体か改修かによって手続きが違うのか、それとも医療法から外れるため新たな介護保険事業者指定手続きが必要になるのか教えてください。
MRIやCTスキャナなど高額で先端的な医療機器をクリニックで導入したい場合、医療法上で追加の許可や届出が必要なのでしょうか。大型設備は病院しか設置できないと聞くこともありますが、法的にどうなっていますか。また、導入後に検査や画像診断を行う場合、診療報酬算定上どんな要件を満たす必要があるか知りたいです。
大型の医療機器(MRI,CTなど)は医療法上「病院でなければ設置できない」とは一概に決まっておらず、診療所でも一定のスペースと安全管理体制を備えれば設置が可能です。ただし設置に当たっては放射線機器の場合、放射線障害防止法やX線装置の届出が必要ですし、MRIなら電磁波対策や遮蔽工事などの基準を満たす必要があります。医療法の観点では、設置後に保健所に構造設備変更届を出すなどの手続きを行い、審査を受ける場合があります。診療報酬上は「CT撮影料」「MRI撮影料」を算定するため、当該機器に応じた施設基準や医師の専門資格、検査体制などを整える必要があります。特に読影レポートや検査安全管理が不十分だとレセプトが通らないため、事前に厚労省の施設基準をよく確認して準備を行うことが重要です。