回答の日付: 20.11.2024
青田売りのマンション契約は宅地建物取引業法の規制対象となり、重要事項説明や契約前書面の交付が義務付けられています。これに違反した場合や、実際の完成物件が契約時の説明から大きく逸脱していれば、消費者契約法の「不実告知」や民法の「契約不適合責任」で取り消しや損害賠償請求が可能となる場合があります。ただし外観や仕様が多少異なるだけでは解除が認められない可能性もあります。契約書の違約金条項が過大なときは、消費者契約法上の不当条項として無効主張できる余地があります。まずは重要事項説明書や契約書を精査し、違反点や誤認の有無を確認したうえで、消費生活センターや弁護士に相談して対応を検討しましょう。