回答の日付: 19.01.2025
電子マネー(前払式支払手段)を発行する事業者は、資金決済法により「一般型」「自家型」に区分され、発行残高が一定額を超える場合は内閣総理大臣への登録が必要です。登録後は、(1)発行保証金の供託や保証契約の締結など利用者保護措置を講じる、(2)定期的に発行残高を報告し、監督当局の検査を受ける、(3)有効期限や払戻し条件について利用者に周知する、などの義務があります。また、他の金融ライセンス(銀行業や貸金業など)と異なり預金保険の対象外なので、倒産時のリスクを考慮し資金管理が厳しくチェックされます。電子マネーをビジネスに導入する企業は、この法的枠組みとコストを理解し、利用者保護ルールを遵守することが求められます。