無診療治療禁止とは何ですか?オンラインでも適用される?
- 15.11.2024
回答なし
医師法には「無診療治療等の禁止」が定められ、実際に診察せずに薬を処方したり診断することを禁止していると聞きます。近年のオンライン診療やLINE相談などで、医師が実際に対面しなくても診療するケースが増えてきましたが、これも「無診療治療」に当たるのでしょうか。どの程度までが法律上認められているか教えてください。
院内感染を防止するため、医療法でどのように義務づけられているのか知りたいです。特に最近は耐性菌や新興感染症などが問題で、感染管理の専門スタッフを配置している病院もあると聞きますが、小規模診療所レベルではどこまで対応が必要なのでしょうか。マニュアル整備や研修実施など具体的に求められる項目を教えてください。
医療法施行規則などで、病院や診療所は「院内感染対策のための指針を定め、感染管理の担当者やチームを配置し、適宜マニュアルを整備・周知する」ことが求められています。大規模病院ではICU(Infection Control Team)として専門の医師や看護師、薬剤師などが協力し、感染症の監視や職員教育を行う体制を整えるのが一般的。一方、小規模診療所でも基本的な消毒・手洗い・器具の滅菌プロセスを徹底し、感染リスクが高まる行為(点滴や注射など)の安全確保を図る必要があります。法的には、自治体の立ち入り監査で感染対策マニュアルや衛生管理状況が点検され、不十分と判断された場合は改善指導を受けることがあります。また、新型コロナウイルスなどの流行時には行政からのガイドラインを守ることも医療機関の責務です。