回答の日付: 14.01.2025
銀行代理業者は「銀行代理業の許可」を取得し、銀行法に定める範囲で銀行業務の代理・媒介を行うことができます。代表的な業務としては、預金口座開設の手続き受付、ローン申し込み勧誘・書類受付、金融商品の紹介などが挙げられます。ただし、実際に預金の受入れや有価証券の販売などを代理店店舗で完結させるには、銀行本体との委託契約に基づく厳密な管理が必須です。預金や融資の審査や承認はあくまで銀行本体が行い、代理店は書類の受理・顧客説明といった「窓口機能」を担います。業務範囲を超えると無免許営業となり、行政処分対象になり得るため、代理店契約と許可範囲を明確に定めておく必要があります。