回答の日付: 15.01.2025
銀行は預貸双方の債権債務関係があるため、借主が返済を滞れば預金と相殺して回収できる権限を持つのが民法の原則です。しかし特約で「一定の状況では相殺しない」旨を定めることがあります。これは借主の運転資金維持を目的とし、破たんを回避するための配慮や、担保契約との整合を図るために銀行が一部の預金口座を相殺対象外にすることが考えられます。一方、借主にとっては「急に預金が差し押さえられる」リスクが減りメリットとなります。ただし最終的に倒産が見込まれる場合、銀行が特約を破棄して相殺を行うこともあるため、常に絶対的な権利として保証されるわけではありません。実務上は契約書に詳細な条件が書かれており、破綻懸念が高まると銀行が権利行使を行うケースも多いです。