回答の日付: 03.12.2024
手形割引は、企業が保有する約束手形や為替手形を銀行に割り引いてもらい、手形期日までの利息相当額を差し引いた金額を前払いで受け取る取引形態です。実務上は手形裏書を行い、銀行が手形の所有権を取得します。しかし、手形支払が不渡りとなれば銀行は割引依頼者に対し償還請求(裏書人の責任)を行うことができます。つまり「遡求権」を行使して、手形の振出人が支払いをしない場合に割引依頼者が弁済義務を負うわけです。法的には、銀行は正当な所持人として支払請求できる一方、最終的に手形が不渡りなら割引依頼者が担保責任を負う仕組みが担保されており、銀行は貸付に近い形で資金を提供している点が特徴です。