回答の日付: 18.01.2025
金融ADR制度は、「金融ADR制度に関する法律(改正金融商品取引法など)」により整備された裁判外紛争解決手段で、銀行などの金融機関は指定紛争解決機関と契約を結んでおり、顧客からの苦情があった場合にADR機関を通じて和解あっせんを行います。利用者はADR機関(例えば全国銀行協会の相談所など)に申し立てることで、専門家が間に入り銀行との話し合いを仲介してくれます。銀行は契約上、正当な理由なく和解交渉を拒否できず、ADRの結果には一定の拘束力があります。ただし最終的に合意が得られなければ裁判に移行することも可能です。金融ADRは迅速かつ低コストで解決が見込めるため、多くの利用者が裁判前に活用しています。