回答の日付: 25.01.2025
金融ADR機関の仲裁や調停は、当事者が合意すれば拘束力を持つケースもありますが、通常はあっせんや和解案の提示にとどまり、裁判所の判決ほど強制的な執行力はありません。ただし、「仲裁」という手続きを正式に選択し、仲裁合意書が締結された場合は、仲裁法に基づき裁判判決と同等の強制執行力を持つ「仲裁判断」が成立し得ます。一方、多くの金融ADRはあっせん・調停型であり、当事者が合意しなければ解決に至らず、最終的には裁判所へ持ち込むことが可能です。金融機関側は金融ADR機関との契約上、和解交渉を拒否しづらくなっているため、当事者双方に柔軟な解決策を見いだせるメリットがあります。