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遺棄罪と保護責任者遺棄罪の違いは?親が子を放置すると?

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20.11.2024

遺棄罪(刑法第217条)は、自己の占有する者を遺棄する犯罪で、例えば、保護されるべき人(例えば乳幼児や病人)を安全でない場所に放置するなどの行為が対象となります。一方、保護責任者遺棄罪(刑法第218条)は、親や介護者など特別な保護義務を負う立場にある者が、その義務に反し被保護者を放置して危険にさらす行為を処罰するものです。親が子供を長時間放置して栄養失調や熱中症で命が危険にさらされた場合は、保護責任者遺棄罪が該当する可能性が高く、さらに死亡結果が生じれば保護責任者遺棄致死罪として重い刑が科されるリスクがあります。

ともかく 24.11.2024
回答の日付: 24.11.2024

保護責任者遺棄罪は、一般の遺棄罪よりも行為者に課される責任が重く評価される点が特徴です。親が乳幼児を車中に放置して外出し、子供が熱中症で死亡してしまうなどの悲惨な事例はしばしば報道されますが、こうしたケースではまさに保護責任者遺棄致死罪が適用される余地があります。遺棄の意図がなくとも、『結果的に放置して危険を招いた』事実が認められれば、過失致死との組み合わせも考えられます。裁判では、保護義務を負うかどうか、放置の程度と時間、故意の有無などを詳細に判断し、親の行為が単なる不注意を超えて生命の安全を深刻に侵害したと認定されると、厳しい刑事責任が追及されるでしょう。

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