遺棄罪と保護責任者遺棄罪の違いは?親が子を放置すると? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 遺棄罪と保護責任者遺棄罪の違いは?親が子を放置すると?

遺棄罪と保護責任者遺棄罪の違いは?親が子を放置すると?

回答なし

質問

0
0
0

20.11.2024

遺棄罪(刑法第217条)は、自己の占有する者を遺棄する犯罪で、例えば、保護されるべき人(例えば乳幼児や病人)を安全でない場所に放置するなどの行為が対象となります。一方、保護責任者遺棄罪(刑法第218条)は、親や介護者など特別な保護義務を負う立場にある者が、その義務に反し被保護者を放置して危険にさらす行為を処罰するものです。親が子供を長時間放置して栄養失調や熱中症で命が危険にさらされた場合は、保護責任者遺棄罪が該当する可能性が高く、さらに死亡結果が生じれば保護責任者遺棄致死罪として重い刑が科されるリスクがあります。

ともかく 24.11.2024
回答の日付: 24.11.2024

保護責任者遺棄罪は、一般の遺棄罪よりも行為者に課される責任が重く評価される点が特徴です。親が乳幼児を車中に放置して外出し、子供が熱中症で死亡してしまうなどの悲惨な事例はしばしば報道されますが、こうしたケースではまさに保護責任者遺棄致死罪が適用される余地があります。遺棄の意図がなくとも、『結果的に放置して危険を招いた』事実が認められれば、過失致死との組み合わせも考えられます。裁判では、保護義務を負うかどうか、放置の程度と時間、故意の有無などを詳細に判断し、親の行為が単なる不注意を超えて生命の安全を深刻に侵害したと認定されると、厳しい刑事責任が追及されるでしょう。

Похожие вопросы

違法薬物の所持と使用、どちらが重い?刑法なのか薬物特例法なのか

回答なし
27.01.2025
大麻や覚醒剤など違法薬物に関する処罰は、刑法ではなく大麻取締法や覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法など特別法で規定されており、それぞれ所持・使用・譲渡・輸出入などの行為が詳細に処罰対象となっています。一般には『所持』自体が違法であり、使用が確認されれば当然に所持または譲渡ルートがあったと推測されます。実際に法定刑は、所持や使用は懲役数年程度、譲渡・輸入出はより重い刑が科され、営利目的かどうかでさらに加重される仕組みです。つまり所持罪と使用罪は単独で成立する可能性が高く、どちらが重いかはケースバイケースですが、一般的に譲渡や営利目的がある方が最も重く処罰されます。
0
0
0

刑罰の執行猶予はどんな仕組み?再犯するとどうなる?

回答なし
14.12.2024
刑事裁判で懲役や禁錮が言い渡されても、刑の全部または一部について執行猶予を付ける制度があります(刑法第25条)。これにより被告人は一定の猶予期間中(1年~5年)に再犯をせず社会生活を送るなら実際の刑務所服役を免れ、更生のチャンスを与えられます。しかし、猶予期間中に再び罪を犯して有罪判決が確定すると執行猶予が取り消され、前の刑と新しい刑が合算される形で服役することになります。執行猶予を得るには初犯か比較的軽い罪であることなどの要素が考慮され、裁判官が更生可能性を見極めたうえで判断します。
0
0
0

自動車運転死傷処罰法と刑法の関係、なぜ別法律?

回答なし
05.11.2024
自動車運転による死傷事故は、かつて業務上過失致死傷罪や危険運転致死傷罪として刑法の枠内で処罰されていました。しかし交通事故の重大性や運転者の責任をより厳格に問うため、2014年に『自動車運転死傷行為処罰法』が施行され、危険運転致死傷や過失運転致死傷などが独立した法体系で規定される形となりました。これにより、アルコールや薬物の影響下での運転、著しく危険な運転行為などを厳しく処罰する一方、通常の注意不足による過失運転致死傷も同法で包括的に扱っています。刑法とは別立ての法律にすることで交通事故に特化した規定を整備し、国民に周知しやすくした面があります。
0
0
0

刑罰の目的は何?応報か、更生か、一般予防か?

回答なし
22.01.2025
刑法学では、刑罰の目的として大きく4つの思想が議論されます。(1)応報主義:犯罪は社会規範を破った悪であるから、相応の苦痛を与えることで正義を回復する。(2)特別予防:犯人を更生・矯正して再犯を防ぐ。(3)一般予防:刑罰の見せしめ効果で他の人々が犯罪を躊躇する。(4)被害者救済:犯罪による被害感情を慰める側面も考慮する。日本の刑法は応報と予防を併せ持つ折衷的な立場であり、裁判所は個々の事案で量刑を決める際、被告人の再犯防止や社会復帰を配慮しつつ、被害者感情や犯罪の重大性も勘案しています。
0
0
1

禁錮刑と懲役刑の違いは?最近は「拘禁刑」導入という話もある?

回答なし
01.01.2025
日本の刑法で定める主な自由刑として、懲役刑・禁錮刑・拘留などがあります。懲役刑は受刑者に刑務所内で作業を科すことができる刑罰で、禁錮刑は作業義務がない点が違いとされています(刑法第28条~)。もっとも実務上は、禁錮刑の受刑者でも自主的に作業を希望することが多く、懲役との実質的区別が曖昧になっているのが実情です。この状況を踏まえ、近年は「拘禁刑」に一本化する法改正の議論があり、懲役と禁錮を統合し受刑者の処遇や更生プログラムを柔軟に設定する方向が検討されていますが、まだ完全実施には至っていません。
0
0
1

尊属殺重罰規定は現行刑法でどうなっている?

回答なし
15.12.2024
かつて刑法では尊属殺人(親や祖父母を殺す犯罪)を通常の殺人罪より重く処罰する尊属殺重罰規定(旧刑法第200条)が存在しました。しかし、1973年の最高裁判決で違憲判決(尊属殺人が通常の殺人より過度に重い刑罰を科すことは法の下の平等に反する)が出されたため、その後の法改正で尊属殺条項は削除されました。現在は、尊属殺であっても通常の殺人罪(刑法第199条)と同様に処罰されます。ただし、裁判官が量刑を判断する際、被害者が近親者である事実が考慮されることはあるため、実質的に量刑に影響は及ぶ可能性が残っています。
0
0
0

刑法での毒物の定義と毒物を使った犯罪の処罰規定

回答なし
17.01.2025
刑法上、毒物を用いた犯罪としては殺人罪や傷害罪などの加重事例が典型であり、毒物で人を殺傷すれば凶器の使用と同等に重大視されます。ただし、刑法自体に毒物の定義が詳細に定められているわけではなく、毒物及び劇物取締法などの関連法令によって定義や管理が規定されています。刑事裁判では被告人が用いた物質が『人体に害を及ぼす毒物』かどうか、致死量や使用方法を専門家証言や化学分析で立証し、故意(殺意や傷害意図)があったかどうかを立証する必要があります。
0
0
1

刑法の自首減軽はどれほど量刑に影響する?

回答なし
30.11.2024
自首減軽(刑法第42条)とは、犯人が捜査機関に発覚する前に任意で犯行を申告し、捜査や逮捕の手間を省くことによって刑を減軽し得る制度を指します。自首が認められるためには犯人自身が自分の犯罪事実を申告し、犯人としての身分を明かす必要があります。仮に警察に通報された直後に出頭しても、既に事件が発覚していて捜査が始まっているなら自首とは認められない場合が多いです。自首として成立すれば、裁判で量刑が多少減軽される可能性があるものの、どの程度減軽されるかは裁判官の裁量に委ねられ、その効果は一律ではありません。
0
0
0

刑法と少年法の関係、少年事件で刑法がどこまで適用される?

回答なし
04.12.2024
日本では20歳未満の少年(2022年4月以降は18歳未満を中心に扱いが変化)による刑法犯は、少年法の手続きに従って家庭裁判所の保護処分や少年院送致が主となり、必ずしも刑法の規定に基づいて処罰されるわけではありません。これは少年の可塑性や更生を重視するための仕組みです。ただし、故意に重大犯罪を犯した少年については刑法上も責任を問われる可能性があり、場合によっては検察官送致(逆送)されて成人と同様に刑事裁判を受けるケースもあります。特に死刑や無期懲役が相当と判断される重大事件では、検察官が起訴して刑法の規定により裁かれることがあります。
0
0
1
すべて表示