違法薬物の所持と使用、どちらが重い?刑法なのか薬物特例法なのか - Bengoshi-jp.com
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違法薬物の所持と使用、どちらが重い?刑法なのか薬物特例法なのか

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27.01.2025

大麻や覚醒剤など違法薬物に関する処罰は、刑法ではなく大麻取締法や覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法など特別法で規定されており、それぞれ所持・使用・譲渡・輸出入などの行為が詳細に処罰対象となっています。一般には『所持』自体が違法であり、使用が確認されれば当然に所持または譲渡ルートがあったと推測されます。実際に法定刑は、所持や使用は懲役数年程度、譲渡・輸入出はより重い刑が科され、営利目的かどうかでさらに加重される仕組みです。つまり所持罪と使用罪は単独で成立する可能性が高く、どちらが重いかはケースバイケースですが、一般的に譲渡や営利目的がある方が最も重く処罰されます。

ともかく 31.01.2025
回答の日付: 31.01.2025

たとえば覚醒剤取締法では、単純所持・使用は10年以下の懲役、営利目的所持・譲渡・輸入出は無期または3年以上の懲役など、違反内容に応じて罰則がかなり異なります。所持と使用が同時に認められる場合、裁判所は併合罪として処分するか、より重大な営利目的や密売が絡んでいれば厳重に取り締まるという方針になります。刑法とは別体系ですが、刑事訴訟の手続きは刑法犯と基本的に同様であり、捜査機関は尿検査や所持品検査で証拠を収集します。薬物犯罪は再犯率が高いため、初犯でも実刑が選択される場合が多く、更生プログラムの充実が課題です。

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