住居侵入罪と不法侵入の違い。友人宅に勝手に入ると犯罪?
- 28.12.2024
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住居侵入罪(刑法第130条)は、正当な理由なく他人の住居や建物などに侵入する行為を処罰する規定です。一般的に言われる「不法侵入」とほぼ同じ概念ですが、刑法では『住居侵入』『建造物侵入』という形で区別されており、住居だけでなく店舗や事務所などの建物に権限なく入ることも犯罪となります。友人宅であっても、招かれていないのに鍵を開けて無断で入ったり、勝手に留守宅へ入り込めば住居侵入罪が成立する可能性があります。たとえ所有者と知り合いであっても、『承諾を得ている』という根拠がないなら不法侵入と判断されやすいのです。