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過去の前科が量刑に影響する仕組みはあるの?

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12.01.2025

刑事裁判で量刑を決める際、被告人の前科が一切考慮されないわけではありません。日本の刑法や刑事訴訟法の運用上、前科の有無や再犯リスクは情状の一つとして検討され、初犯よりも累犯の方が重く処罰される傾向があります。特に、窃盗など一定の罪では累犯加重規定(刑法第56条など)があり、前に懲役刑以上を受けて刑期を終えてから再度同種またはそれに類する罪を犯した場合、法定刑が加重される制度があります。したがって、前科がある被告人は執行猶予を得にくく、量刑水準が上がるのが実務的な現状です。

ともかく 15.01.2025
回答の日付: 15.01.2025

ただし、裁判所は前科の内容や時期、前刑の執行終了からの経過期間なども総合的に判断します。たとえば10年以上前の前科ならそれほど量刑に大きく反映しない場合もある一方、最近まで服役していたのに出所後すぐに再犯した場合は再犯性が高いとして厳罰化されがちです。また、同じ罪名の前科と全く別の罪名の前科とでは評価が異なる場合があります。最終的には、被告人の反省の深さや更生可能性も情状に含まれ、前科が必ずしも絶対的に重刑につながるとは限りませんが、裁判官の心証形成においては大きなウエイトを占める要素であることは確かです。

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