過去の前科が量刑に影響する仕組みはあるの? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 過去の前科が量刑に影響する仕組みはあるの?

過去の前科が量刑に影響する仕組みはあるの?

回答なし

質問

0
0
0

12.01.2025

刑事裁判で量刑を決める際、被告人の前科が一切考慮されないわけではありません。日本の刑法や刑事訴訟法の運用上、前科の有無や再犯リスクは情状の一つとして検討され、初犯よりも累犯の方が重く処罰される傾向があります。特に、窃盗など一定の罪では累犯加重規定(刑法第56条など)があり、前に懲役刑以上を受けて刑期を終えてから再度同種またはそれに類する罪を犯した場合、法定刑が加重される制度があります。したがって、前科がある被告人は執行猶予を得にくく、量刑水準が上がるのが実務的な現状です。

ともかく 15.01.2025
回答の日付: 15.01.2025

ただし、裁判所は前科の内容や時期、前刑の執行終了からの経過期間なども総合的に判断します。たとえば10年以上前の前科ならそれほど量刑に大きく反映しない場合もある一方、最近まで服役していたのに出所後すぐに再犯した場合は再犯性が高いとして厳罰化されがちです。また、同じ罪名の前科と全く別の罪名の前科とでは評価が異なる場合があります。最終的には、被告人の反省の深さや更生可能性も情状に含まれ、前科が必ずしも絶対的に重刑につながるとは限りませんが、裁判官の心証形成においては大きなウエイトを占める要素であることは確かです。

Похожие вопросы

身分犯とは何か?公務員職権濫用罪の成立要件

回答なし
13.12.2024
刑法では、ある特定の身分を持つ者のみが実行し得る犯罪を身分犯と呼び、公務員職権濫用罪(刑法第193条など)がその例です。これは公務員がその職権を濫用して人を害する行為を処罰対象とし、一般人には該当し得ません。身分犯では行為者に一定の地位や属性(公務員、親権者など)が要求され、その身分がないと当該犯罪は成立しない点が特徴です。公務員職権濫用罪の場合、公務員であることが犯罪の成立要件となり、もし退職後に濫用しても該当しない可能性があります。逆に広義では犯行時点で公務員の身分を持っていればよく、職権内容が実際に行使できる職務範囲かどうかも争点になることがあります。
0
0
0

未遂犯はどこまで処罰されるのか?

回答なし
20.11.2024
刑法では、一定の重大犯罪について『未遂犯』を処罰対象としています(刑法総則及び各則に規定)。例えば殺人罪や強盗罪では、結果として殺害や強盗が完遂しなくても、行為者がその結果を発生させようとした行為が明確に認められる場合に未遂罪が成立します。未遂犯は既遂犯ほど重大ではないものの、実際に犯罪結果を生じさせようとした危険性が高いため、刑罰が科されるのです。もっとも、既遂犯よりは刑が減軽される場合が多いです。また、準備段階だけで終わった場合にどこまで未遂に該当するか、あるいは単なる予備罪として扱うかは行為態様の具体性によって左右されます。
0
0
0

刑法における誣告罪と虚偽告訴罪はどう違う?

回答なし
26.01.2025
誣告罪(刑法第172条)は、虚偽の犯罪事実を捏造して公務員(警察や検察など)に告訴・告発し、または刑事手続きや懲戒手続きにかけさせる行為を処罰するものです。一方で、虚偽告訴罪という独立した罪名は存在せず、実務上は誣告罪に集約されています。ただし、名誉毀損や侮辱と合わせて争点となる場合があり、実体としては嘘の通報で人を陥れる行為です。誣告罪の成立には「人を処罰または懲戒を受けさせる目的」が必要と解釈されており、単にデマを流すだけでなく、国家機関を動かして相手に刑事上の不利益を与えようとする点に悪質性が認められます。
0
0
1

横領した財産を取り戻すにはどのような手段がある?

回答なし
11.12.2024
横領は刑法上の犯罪であり、加害者が起訴され有罪判決を受けることで刑事上の責任が問われますが、被害者が実際に財産を取り戻すには民事上の手続きが必要となる場合が多いです。つまり、刑事裁判で加害者が懲役や罰金刑を受けても、被害者の損害が自動的に回復されるわけではありません。被害者としては加害者に対して不法行為に基づく損害賠償請求や横領品の返還請求を民事訴訟で行うことが可能です。実務上は、刑事事件の捜査で押収された金銭や物品があれば、検察や裁判所の手続きにより返還されるケースもあります。
0
0
0

禁錮刑と懲役刑の違いは?最近は「拘禁刑」導入という話もある?

回答なし
01.01.2025
日本の刑法で定める主な自由刑として、懲役刑・禁錮刑・拘留などがあります。懲役刑は受刑者に刑務所内で作業を科すことができる刑罰で、禁錮刑は作業義務がない点が違いとされています(刑法第28条~)。もっとも実務上は、禁錮刑の受刑者でも自主的に作業を希望することが多く、懲役との実質的区別が曖昧になっているのが実情です。この状況を踏まえ、近年は「拘禁刑」に一本化する法改正の議論があり、懲役と禁錮を統合し受刑者の処遇や更生プログラムを柔軟に設定する方向が検討されていますが、まだ完全実施には至っていません。
0
0
1

尊属殺重罰規定は現行刑法でどうなっている?

回答なし
15.12.2024
かつて刑法では尊属殺人(親や祖父母を殺す犯罪)を通常の殺人罪より重く処罰する尊属殺重罰規定(旧刑法第200条)が存在しました。しかし、1973年の最高裁判決で違憲判決(尊属殺人が通常の殺人より過度に重い刑罰を科すことは法の下の平等に反する)が出されたため、その後の法改正で尊属殺条項は削除されました。現在は、尊属殺であっても通常の殺人罪(刑法第199条)と同様に処罰されます。ただし、裁判官が量刑を判断する際、被害者が近親者である事実が考慮されることはあるため、実質的に量刑に影響は及ぶ可能性が残っています。
0
0
0

刑罰の執行猶予はどんな仕組み?再犯するとどうなる?

回答なし
14.12.2024
刑事裁判で懲役や禁錮が言い渡されても、刑の全部または一部について執行猶予を付ける制度があります(刑法第25条)。これにより被告人は一定の猶予期間中(1年~5年)に再犯をせず社会生活を送るなら実際の刑務所服役を免れ、更生のチャンスを与えられます。しかし、猶予期間中に再び罪を犯して有罪判決が確定すると執行猶予が取り消され、前の刑と新しい刑が合算される形で服役することになります。執行猶予を得るには初犯か比較的軽い罪であることなどの要素が考慮され、裁判官が更生可能性を見極めたうえで判断します。
0
0
0

性的意図なく身体接触した場合でも強制わいせつになる?

回答なし
21.11.2024
強制わいせつ罪(刑法第176条)は、性的意図をもって暴行・脅迫し、被害者の身体にわいせつ行為を行う犯罪ですが、手のひらや腕などに触れただけでも、その行為が性的自由を侵害する目的と認定されれば該当します。しかし、痴漢を疑われるような接触でも偶然の接触や混雑で押されただけなら『わいせつ目的』がないと判断され、強制わいせつは成立しません。重要なのは行為者に性的な意図があったかどうかと、被害者が性的羞恥や嫌悪感を抱く部位に触れられたかなどの事情です。被告人側が「偶然ぶつかっただけ」と弁明しても、防犯カメラ映像や被害者の証言から故意が推定される場合もあります。
0
0
1

海外で犯した犯罪は日本の刑法で処罰される?国外犯規定とは

回答なし
25.01.2025
日本の刑法には『国外犯規定』(刑法第3条~)があり、日本人が海外で行った一部の犯罪については帰国後に日本の刑法で処罰される場合があります。例えば、公務員職権乱用罪や強姦致死傷罪など一定の重大犯罪については日本国民であれば国外でも刑法が適用されるという立場です。一方、殺人や窃盗など一般的な犯罪は原則的に『属地主義』が採用され、犯行地の法律で処罰されるのが原則となっています。また、日本でその行為が犯罪でも、現地では犯罪にならない場合などは問題が複雑です。結論として、海外での行為が日本の刑法で必ず処罰されるわけではなく、罪種ごとに国外犯規定の対象かどうかを確認する必要があります。
0
0
1
すべて表示