回答の日付: 20.01.2025
民法上の契約自由原則で、当事者が合意すれば約款形式でも有効に成立します。ただし、約款を準備する事業者は、相手方が約款内容を容易に認識できる状態を整え、契約成立時に明示しておく必要があります。宅配業者の場合、伝票に約款参照条項を記載してウェブや店舗で約款を公開し「これに同意するなら利用せよ」という形を示しているなら、裁判所も「黙示の合意」が認められる可能性が高いです。一方、消費者が約款内容を知らないまま契約させられ、不合理に不利な条項があれば消費者契約法によって無効になる場合があります。実務では、見やすい提示やホームページへのリンクなど、同意の明確化に配慮することが重要です。