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退職金制度は法律で義務付けられているの?

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24.12.2024

日本の法制度上、退職金の支給は義務ではなく、法律で「退職金を払わなければならない」と定めているわけではありません。あくまで会社の就業規則や労働協約、個別契約で退職金制度を設定するかどうかが任意に決められます。ただし、退職金が慣行として長年支給され続けている場合、それが労働契約の一部と見なされることがあり、突然廃止してしまうと不利益変更とされて無効となるリスクがあります。もし企業が退職金制度を設けているなら、その支給条件や計算方法を就業規則に明記しなければなりません。

ともかく 25.12.2024
回答の日付: 25.12.2024

退職金制度がある企業では、定年退職や自己都合退職・会社都合退職などの場合分けで支給率や計算式が定められています。その際、一定期間勤務しないと支給対象外となる「勤続年数要件」を設ける例が多いです。制度そのものを改廃するには、従業員に不利益を与える可能性があるため労使協議が必須で、不十分な説明や同意なしに廃止すると訴訟リスクがあります。転職や再就職の際、退職金の有無は労働条件の一部として注目されますが、法的には会社の自由裁量に委ねられており、退職金がない会社も少なくありません。逆に中小企業などで独自に「退職金共済」に加入している例もあり、その場合は共済規定に従った給付が行われます。

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