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農地法による届出をせずに里山を買ったら違反になる?

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06.11.2024

田舎の里山を購入し、自然のままセカンドハウスを建てたいと考えていますが、地目が農地や山林の場合は農地法や森林法の届け出が必要と聞きます。実際には里山の一部に小屋を建てる程度なら届け出はいらないかもしれないと言われましたが、どうなのでしょうか? もし届出しないまま建築すると違反扱いになる可能性はありますか?

ともかく 08.11.2024
回答の日付: 08.11.2024

農地法では「地目が田や畑などの農地」を農地転用する場合に都道府県知事の許可が必要と定められています。山林は地目が“山林”であれば森林法の保安林指定などを除き、農地法は原則適用外ですが、実際の現況が耕作に使われている場合は農地に該当する可能性があります。単に小屋を建てる程度でも、農地としての利用ができなくなると見なされれば転用許可が求められるでしょう。無届けのまま農地法に違反すると、後から是正命令や罰金が科されるリスクがあります。周辺の土地利用状況や地籍調査の結果によって、実は地目変更の手続きを踏む必要がある場合も多いです。里山を買う際は、自治体の農業委員会や森林担当部署に事前に相談し、用途変更の可否を確かめることが不可欠です。

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