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輸送契約における責任区分はどこまで明確に設定できる?

回答なし

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13.01.2025

輸送契約を締結する際、運送業者と荷主の間で事故や損害が発生した場合の責任区分を事前に定めておく必要があります。例えば、荷崩れや破損といったトラブルに対し、運送人がどの程度の過失責任を負うのか、不可抗力や荷主側の過失があった場合にどう処理するかなど、具体的に契約書に記載しておかないと後々の紛争の原因となりがちです。また、標準運送約款の適用範囲や個別合意での責任限定条項の有効性についても注意すべきポイントがあります。これらを明確化せずに契約してしまうと、事故発生時に補償範囲が曖昧になり、訴訟リスクが高まるため、輸送中リスクと補償の範囲を細かく条文化しておくことが重要です。

ともかく 15.01.2025
回答の日付: 15.01.2025

一般的には、貨物自動車運送事業法や標準運送約款を参考に契約書を作成するケースが多く、運送人には「善良な管理者の注意義務」が課されます。ただし、不可抗力や天災など運送人の責任が免除される場合があるので、それらの条件を契約で補足しておくことが望ましいです。運賃や運送経路に加え、梱包状態や積載方法の指示義務がどこにあるかも明確にし、荷主側のミスによる荷崩れなどは運送人が免責される可能性がある旨を記載します。また、事故発生時の連絡手順や損害賠償額の上限設定、保険加入の有無なども盛り込めば、責任関係がはっきりし、後日のトラブルを防げるでしょう。

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