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転勤命令を拒否すると解雇される?異動命令の正当性は?

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07.11.2024

会社が転勤や異動を命じる権利は就業規則や労働契約により認められる場合が多いですが、その命令が濫用的ならば無効となります。例えば家族の介護や子供の学校の問題、著しく不合理な配置転換などで労働者に過度の負担が生じる場合には、従業員が拒否する正当理由があると判断される余地があります。ただし、正当な業務上の必要性があり、かつ労働契約や就業規則で「転勤を命ずることがある」とされているなら、単なる本人の嫌悪感だけで拒否するのは難しく、会社としては合理性を説明する義務があるでしょう。

ともかく 08.11.2024
回答の日付: 08.11.2024

過去の裁判例では「配転命令が権利濫用にあたるかどうか」は、①業務上の必要性があるか、②労働者に与える生活上の不利益は大きいか、③配置変更を回避するほかの方法があるか、④労働者との事前協議や配慮があったか、などが総合的に考慮されます。もし会社が合理的配慮を全くせず一方的に転勤を強制し、拒否すると解雇すると脅すような手段をとれば、不当解雇と認定されるリスクが高いです。実務上は、転勤辞令前に本人の事情を聞き、代替案(単身赴任か在宅勤務、勤務地限定制度)を検討するなど丁寧に対応する企業が増えています。一方、業務上不可欠な異動の場合は、適切にコミュニケーションを図ったうえで命令を行うことで有効と判断されやすいでしょう。

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