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身分犯とは何か?公務員職権濫用罪の成立要件

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13.12.2024

刑法では、ある特定の身分を持つ者のみが実行し得る犯罪を身分犯と呼び、公務員職権濫用罪(刑法第193条など)がその例です。これは公務員がその職権を濫用して人を害する行為を処罰対象とし、一般人には該当し得ません。身分犯では行為者に一定の地位や属性(公務員、親権者など)が要求され、その身分がないと当該犯罪は成立しない点が特徴です。公務員職権濫用罪の場合、公務員であることが犯罪の成立要件となり、もし退職後に濫用しても該当しない可能性があります。逆に広義では犯行時点で公務員の身分を持っていればよく、職権内容が実際に行使できる職務範囲かどうかも争点になることがあります。

ともかく 16.12.2024
回答の日付: 16.12.2024

公務員職権濫用罪の典型例としては、警察官が不当に取り調べや逮捕をしたり、役所職員が権限外の要求を押し付けて利得を得たりする行為が考えられます。行為者が公務員でなければ本罪は適用されず、仮に一般人が公務員を騙って同じような行為をしても別の詐欺罪や強要罪などで処罰されるだけです。身分犯であっても、行為態様が共犯関係に及んだ場合には『正犯に必要な身分を有しない者が加担した場合の処理』など刑法総則の規定(第65条など)が使われることがあります。最終的には公務員の権力を背景にした悪用を抑止するため、実刑判決が科されやすく、警察官などの場合は懲戒免職の行政処分も合わせて避けられません。

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