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賃貸借契約で借主が行ったリフォームを勝手に残して退去する場合の処理

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25.01.2025

居住中の借主が自己負担でリフォームやカスタマイズ(壁紙変更、収納追加など)を行い、退去時に「そのまま残していくから費用を請求しないでほしい」と主張する事例があります。大家としては、変更内容が好ましいものであればありがたい面もありますが、逆にデザインが特殊で次の入居者に合わない場合や、建物に損傷リスクがある改造だと、かえって撤去や補修が必要になる可能性があります。契約書でリフォーム・模様替えは事前承諾が必要と定めているなら、無断で行った改造は基本的に原状回復対象になるでしょう。退去時に借主がそのまま残すと申し出ても、大家が同意しない限りは撤去義務を課すことが可能です。逆に大家が引き継ぐ場合、追加の費用精算や成功報酬を認めるのかどうか契約書で明示していないと後々揉めるため、事前ルール作りが重要となります。

ともかく 26.01.2025
回答の日付: 26.01.2025

賃貸借契約書に「内装変更や設備増設などは貸主の書面承諾が必要であり、承諾を得ずに実施した場合、退去時に借主が原状回復する」といった条項があるケースがほとんどです。借主が勝手にリフォームを施し、退去時にそのまま置いていくと言っても、貸主はそれを受け取る義務はありません。もし借主が勝手に高価なシステムキッチンを入れたとしても、大家が興味なければ原状復帰を請求できるし、撤去費用が大きいなら敷金や保証人に負担を請求する場合もあります。建物価値を高める改修なら、合意の上で費用補助や賃料減額という選択肢も考えられます。要は貸主と借主が事前にどう取り決めるかがカギであり、無許可リフォームの場合は契約違反として厳しく対処されることも少なくありません。

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