回答の日付: 01.12.2024
銀行法の免許を受けた銀行は、預金の受け入れや貸付など広範な金融業務を行うことができます。一方、消費者金融やクレジットカード会社、リース会社などは「貸金業登録」が必要で、貸金業法や出資の受け入れなどに関する法律(利息制限法、出資法)のルールに従い営業します。銀行は銀行法・金融庁監督の下、自己資本比率やリスク管理など厳格な規制を受ける代わりに高い信用力を持ち、預金を原資に融資することが許されますが、貸金業者は原則として預金を集めることはできません。貸金業法には上限金利(いわゆるグレーゾーン金利の撤廃)や過剰貸付防止の規定がありますが、銀行の貸し出しには直接適用されません。ただし、銀行も別の形で金融庁のマネロン対策や健全性規制を受けており、利用者保護や透明性確保が図られています。