回答の日付: 16.11.2024
貨物追跡システムの提供は大半がサービス的要素であり、法律上「運送人の付帯的サービス」として扱われるケースが多いです。システム障害や誤表示自体で損害が発生したと主張しても、運送約款や利用規約で「追跡情報の正確性は保証しない」「補償責任は負わない」などの免責条項を定めている可能性が高く、それが有効なら運送業者の賠償責任は認められにくいです。また、実際の遅延や紛失など運送そのものの不備に起因する損害なら、通常の運送契約の範囲で賠償を検討しますが、システム誤表示のみで客観的に損害拡大と因果関係を立証するのは難しいでしょう。よって追跡システムの不具合だけで運送業者が多額賠償を負うことは少なく、ユーザーは一種の参考情報として利用するに留まるのが実情です。