回答の日付: 15.11.2024
運送業者が標準運送約款を全面的に適用する場合、トラブル時の責任規定や損害賠償範囲があらかじめ確立されたルールで処理されます。一方、荷主が大型貨物を扱う特殊案件で、通常とは異なる危険が想定される場合は、個別合意で責任区分や免責事項を別に定めることも有効です。ただし、個別合意が標準約款に比べて荷主に著しく不利な条件となると、消費者契約法や民法の一般原則(信義則、権利濫用禁止)に抵触する可能性があります。結果として、紛争になった際、裁判所が「合理性を欠く個別合意は無効」と判断する恐れがあるので、約款修正や免責条項の設定には注意が必要です。