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試用期間中に解雇された場合、法律上どんな保護がある?

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29.11.2024

試用期間は、労働者の適性を見極めるための期間ですが、解雇するときは通常より緩やかな基準で許されるわけではありません。労働契約法や解雇規制法理によって「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当」と認められなければ解雇は無効となります。試用期間だからといって安易に解雇できるわけではなく、実際には業務内容や適性評価をきちんと行った上で、著しく適格性を欠く場合などが理由となる場合が多いです。さらに、試用期間終了後に本採用拒否をする際も実質的には解雇に等しいため、正当な理由が必要です。

ともかく 01.12.2024
回答の日付: 01.12.2024

法的には、試用期間中も労働契約が存在しており、解雇に当たる場合は労働基準法の30日前予告や解雇理由の明示などを遵守しなければなりません。実務上、試用期間終了前に「本採用するかどうか」評価し、不適格と判断したら本採用を拒否することがありますが、これは実質的に解雇とみなされ、解雇権濫用法理の適用を受けます。したがって、会社は在職中の指導・面談記録などを通じて労働者が著しく能力や適性を欠く根拠を示す必要があります。単に「なんとなく合わないから」など曖昧な理由では無効とされるリスクが高いです。逆に労働者が明らかな問題行動を繰り返す場合や経歴詐称が発覚した場合は解雇が有効と認められる可能性が高いでしょう。

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