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試用期間を3回延長されたが問題ない?上限や法的制限は?

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13.01.2025

法律上、試用期間の最長期間や延長回数を直接定めた条文はありませんが、過度に長い試用期間や繰り返し延長する行為は解雇権濫用の観点から違法とみなされる恐れがあります。本来、試用期間は労働者の適格性を判断するための期間であり、3~6か月程度が一般的です。延長を繰り返すと、実質的に雇用の安定を先延ばしにしているに過ぎないと判断される可能性があります。就業規則や労働契約で試用期間延長の規定があっても、「客観的合理性のある事情がなければ」無効となる可能性が高いです。

ともかく 15.01.2025
回答の日付: 15.01.2025

試用期間が終了する直前に「仕事ぶりをもう少し見たい」と追加で3か月延長したり、そこからさらに延長するといった事例は、裁判所が「企業の都合で適正に試用を使用していない」と批判する可能性があります。労働者には試用期間を終えて本採用される期待権があるため、あまりに繰り返し延長する場合は不合理と認定されかねません。正当とされるのは、例えば大幅な欠勤や実働期間が短く、適性を見きれないなど合理的理由がある場合に限られます。もし納得できない延長を提示されたら、労働者は会社に理由の説明を求めるか、労働局や弁護士へ相談して判断を仰ぐことが望ましいでしょう。

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